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東京弁護士会育英財団

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公益財団法人東京弁護士会育英財団奨学金給付規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人東京弁護士会育英財団(以下「当財団」という。)定款第29条第3号に基づき、奨学金の給付に関する事項を定める。

(給付型奨学生の資格)
第2条 有為の学生等のうち、学術優秀かつ品行方正であり、法曹たらんことを志望する等の意欲がありながら、特に経済的事由により、修学が困難な者は、当財団の給付型奨学生となることができる。

第2章 給付型奨学生の決定及び奨学金の給付

(給付型奨学生の決定)
第3条 理事会は、当財団の給付型奨学生になろうとする者(以下「申請者」という。)について、奨学生選考委員会の答申に基づき、給付型奨学生を決定する。

(必要書類)
第4条 申請者は、次の書類を提出しなければならない。
 (1) 申請書(様式第1号
 (2) 履歴書(様式第2号
 (3) 経済的事情を疎明する書類(様式第3号
 (4) 申請者の住民票
 (5) 自宅外の場合、それを疎明する書類
 (6) 在学証明書
 (7) 在籍する学校の推薦状(応募者を推薦する具体的な理由が記載されたもの)
 (8) 在籍する又は直近に卒業した学校の成績証明書
 (9) 未成年の場合は法定代理人の同意書。ただし、同意書を得られない場合を除く。

(給付期間)
第5条 奨学金の給付期間は、特段の事情がない限り、申請書に記載した希望給付期間の始期から1年間とする。ただし所定の期間満了前に学校の在籍を失ったときはその時点で給付期間は終了する。

(給付金額)
第6条 給付する奨学金の月額は次のとおりである。

高校生 大学生・大学院生 法科大学院生
自宅通学者 1万5000円 3万5000円 5万円
自宅外通学者 2万円 5万円 7万円

(交付方法)
第7条 奨学金は、毎月、給付型奨学生の名義の預貯金口座に振り込む方法によって交付する。

(異動の届出義務)
第8条 給付型奨学生又はその法定代理人は、次の各号の一に該当する場合は、理由を付して、直ちに届け出なければならない。
 (1) 休学、復学、転学(転校、転入)、留学、留年したとき
 (2) 停学、退学、その他の処分を受けたとき
 (3) 刑事処分又は少年保護処分を受けたとき
 (4) 本人の氏名、住所、勤務先、連絡先に変更があったとき
 (5) 学校の在籍を失ったとき

(報告書等の提出)
第9条 給付型奨学生は、当財団の求めるところにより報告書、成績表等を提出しなければならない。

(給付の辞退)
第10条 給付型奨学生は、本人の申し出により、奨学金の給付を辞退することができる。

(理事会の議決による給付の停止又は終了)
第11条 給付型奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第5条の給付期間が満了する前に、理事会の議決により、奨学金の給付を停止又は終了することができる。
 (1) 傷病その他の理由によりおよそ修学の見込みがないとき
 (2) 休学、留学、留年したとき又は停学その他の処分を受けたとき
 (3) 学業成績又は素行が不良となったとき
 (4) 本規則に違反し、給付型奨学生として適当でなくなったとき
 (5) 奨学金を必要としなくなったとき
2 前項により奨学金の給付を停止した場合において、理事会は、事情の変更を認めるときは奨学金の給付を再開することができる。ただし、特別な事情のある場合を除き、給付期間の延長及び給付金額の増額は認めないものとし、給付が停止されたまま当初の給付期間を経過したときはその時をもって給付期間の満了とみなすものとする。

(当財団の奨学金の重複禁止)
第12条 申請者及び給付型奨学生は、奨学貸与金の申請をすることができる。ただし、給付型奨学生は、同時に、奨学貸与金を受給することはできない。

第3章 補則

第13条 この規則について必要な細目は、理事長が別にこれを定める。

附則

 この規則は、令和6年12月20日から施行する。

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