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非弁提携弁護士対策本部

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事務所のウェブサイトに、所属弁護士会の表示がないものは違反広告です。

事務所のウェブサイトに、所属弁護士会の表示がないものは違反広告です。

日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第9条では、業務広告の責任の所在を明確することと、問題広告についての所属弁護士会への通報を容易にして被害の未然防止を図るという趣旨から、おおむね
1 自然人たる弁護士については
(1)氏名
(2)所属弁護士会
2 弁護士法人については、
(1)弁護士法人の名称
(2)主たる事務所の名称又は広告にかかる従たる事務所の名称
(3)所属弁護士会
を表示しなければならないと規定しています。

ポイントは以下の通りです。
1 登録番号の表示までは求められていません。
2 弁護士法人でない法律事務所の広告の場合は、責任者1名の氏名の表示が必要です。
3 弁護士法人の場合は、当該弁護士法人の名称と事務所名称を表示すれば、社員の氏名の表示は必要ありません。
4 バナー広告の場合、そのバナー広告をクリックして必ず表示されるページに弁護士等の氏名と所属弁護士会が表示される場合は、バナー広告そのものには、弁護士等や所属弁護士会の表示がなくても構いません(日弁連「業務広告に関する指針」第8の第1項(6))。

なお、弁護士等が共同して広告をする場合は、当該広告を代表する者が、
(1)弁護士の場合は、①氏名と②所属弁護士会
(2)弁護士法人の場合は、①名称、②主たる事務所の名称又は広告にかかる従たる事務所の名称、③所属弁護士会
をそれぞれ表示すれば足ります(規程第9条第3項)。

【参考条文】

<日本弁護士連合会/弁護士等の業務広告に関する規程>

(弁護士等の表示)
第9条 弁護士は、広告中に次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。以下同じ。)
二 所属弁護士会
2 弁護士法人は、広告中に次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 名称
二 主たる法律事務所の名称又は広告に係る従たる法律事務所の名称
三 所属弁護士会(複数の弁護士会に所属するときは、主たる法律事務所の所在する地域において所属する弁護士会又は広告に係る従たる法律事務所の所在する地域において所属する弁護士会を表示することをもって足りる。)
3 弁護士等が共同して広告をする場合は、当該広告を代表する者が、弁護士のときにあっては第一項各号に掲げる事項を、弁護士法人のときにあっては前項各号に掲げる事項を、それぞれ表示することをもって足りる。

<日本弁護士連合会/弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針>

第8 規程第9条から第11条までに規定する広告についての責任
1 規程第9条―広告をした弁護士等の名称の表示
(1)規程第9条第1項の趣旨
規程第9条第1項が弁護士等の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。弁護士法人にあってはその名称及び主たる法律事務所の名称又は従たる法律事務所があるときはその名称をいう。以下この項において同じ。)及び所属弁護士会(弁護士法人が複数の弁護士会に所属するときは、主たる法律事務所の所在する地域の所属弁護士会又は広告中に法律事務所の表示があるときはその所在する地域の所属弁護士会を表示することをもって足りる。以下この項において同じ。)を表示させることとしたのは、弁護士等の広告においては、法律事務所の名称又は弁護団その他の団体名を表示するだけでは当該広告の責任の所在が明確にならないので、これを明確にするためである。
(2)所属弁護士会の表示
規程第9条第1項が所属弁護士会を表示させることとしたのは、広告の内容につき利用者からみて不適正又は不審な点があるときに、弁護士会へ問い合わせる等により被害の発生を未然に防止する手がかりとなることを期待したものである。
(3)規程第9条第2項の趣旨
規程第9条第2項が責任者の表示を1名で足りることとしたのは、法律事務所の所属弁護士全員で広告を行う場合その他弁護士等が共同して広告を行う場合において、広告を行う弁護士等全員の氏名及び所属弁護士会を表示しなければならないとするのは場合によっては不可能を強いることになること、当該広告の責任の所在を明確にし、所属弁護士会に問い合わせることができるようにするためには責任者1名が表示されていれば足りること等が理由である。
(4)責任者1名の表示
規程第9条第2項の規定により弁護士及び弁護士法人が共同して広告する場合であっても、当該弁護士又は弁護士法人のうち1名又は1法人の氏名又は名称及び所属弁護士会を表示することをもって足りるものとする。
(5)社員の氏名の表示
規程第9条第1項又は第2項の規定により弁護士法人が表示される場合には、当該弁護士法人の名称及び主たる法律事務所又は従たる法律事務所があるときはその名称並びに所属弁護士会を表示しなければならないが、社員の氏名を表示することは要しない。
(6)弁護士法人の表示における事務所の表示
規程第9条第1項又は第2項の規定により弁護士法人が表示される場合において、主たる法律事務所に関する広告しかされていないにもかかわらず従たる法律事務所の名称及び所属弁護士会を表示することは、同条の規定に違反するものではないが、誤導又は誤認のおそれのある広告に該当する場合には、規程第3条第2号に違反するものとする。
(7)ホームページにおけるバナー広告における氏名及び所属弁護士会の表示
ホームページにおけるバナー広告は広告に該当するが、バナー広告からアクセスし、必ず表示されるページにおいて当該広告の責任者である弁護士等の氏名及び所属弁護士会が表示されるときは、当該広告の責任の所在は明らかであるといえることから、バナー広告自体に責任者である弁護士等の氏名及び所属弁護士会が表示されることを要しない。

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