シンポジウム「再審法改正と死刑制度を考える―袴田事件と菊池事件から―」(1/17)
死刑確定後、44 年もかかった2024 年10 月の袴田事件の再審無罪確定を契機に、冤罪救済のため迅速かつ適切な再審法改正への機運が高まっています。
国会では超党派の議員連盟が発足し、2025 年6 月に議員立法による改正案が国会に上程されています。他方で法制審での審議は、証拠開示の範囲を限定し、再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止にも消極的で、改正の骨抜きが強く懸念されます。
さらに、死刑執行後に再審請求された菊池事件が2026年1月再審請求審の決定を迎えようとしています。
菊池事件は、国賠訴訟で、その審理が憲法13条、14条1項に違反し、公開原則を定めた憲法37条1項及び82条1項に違反する疑いがある旨判示されており、制度の不備が命に関わる深刻な問題として浮き彫りになっています。
死刑判決を受けて長期拘留の上、再審無罪となった袴田事件と死刑執行後に再審請求を行っている菊池事件を例に、再審法改正と死刑制度のあり方を考えます。
日時
2026年1月17日(土)13時開始(16時ごろ終了予定)
場所
弁護士会館2階 講堂 クレオ
申込不要、入場無料
※オンライン配信は行いません。
プログラム
第1部 袴田事件について
第1部では、2024年10月に再審無罪が確定した袴田事件に関する映像上映を予定しています。(1)ANNテレメンタリー「長きにわたり~袴田事件と冤罪の歴史~」の上映
(2)袴田ひで子さんからのビデオメッセージの上映
第2部 菊池事件について、特別対談
菊池事件とは、1950年代、ハンセン病患者とされた男性が証拠不十分のまま殺人犯とされ、特別法廷で死刑判決を受け執行された事件のことです。差別と偏見に基づく裁判の不当性が後に憲法違反と認定され、現在も再審請求が続いています。第2部では本件に関する特別報告と特別対談を予定しています。
(1)菊池事件に関する特別報告
「死刑執行後の再審請求~2026年1月に予定される再審請求審判決を控えて~」
(報告者:金丸哲大弁護士)
(2)特別対談「無実の者は無罪に~間違った裁判のやりなおしと死刑~」
德田 靖之 弁護士(大分県弁護士会所属、飯塚事件弁護団共同代表)
鴨志田祐美 弁護士(京都弁護士会所属、日弁連再審法改正推進室長)
注意事項
本シンポジウムは、オンライン配信は行いません。
参加をご希望の方は、会場までお越しいただきますよう、お願いいたします。
問い合わせ先
東京弁護士会事務局 人権課 TEL:03-3581-2205
