アクセス
JP EN
消費者問題特別委員会

消費者問題特別委員会

 

部会報告1 インターネット上の名誉棄損と削除請求・発信者情報開示請求(2016年1月)

2016(平成28)年1月の電子商取引部会では、インターネット上の名誉棄損と削除請求・発信者情報開示請求について取り上げました。

投稿者Aが、X社について、Y社が運営するインターネット口コミサイトに、「X社は最低、最悪。」などと書き込んだ場合(プロバイダはZ社)、当事者はどのように対応すべきか。

X社が発信者情報開示請求を行う場合、一定期間経過後消えてしまう情報があるため迅速な対応が必要であること、Y・Z社は開示請求に安易に応じると利用者との関係で問題となる一方、明らかに違法な投稿を放置するとY社が責任を問われる場合があること、名誉棄損の損害賠償請求をされた場合のAの対応など、多角的な視点から検討をしました。

 
消費者問題特別委員会メニュー