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障がいのある方の刑事事件への取り組み

2014年4月 3日

 東京三会では、本年4月から被疑者・被告人に知的障がい等によりコミュニケーションに支障があることが疑われる場合には、研修を受けた名簿登録者が派遣されるという専門弁護士派遣制度を開始しました。

 障がいのある方が刑事事件の被疑者・被告人となった場合には、捜査・公判段階においては、障がいがあるため適切な主張を出来ないために冤罪となってしまうおそれがあります。また、拘禁施設釈放後には、それぞれの地域での生活を営むにも福祉的な支援が必要となります。

 弁護人としては、被疑者・被告人に障がいがあるのではないかと感じとり、障がいに対する配慮を捜査機関や裁判所に申し入れるとともに障がい特性に応じた弁護活動を行う必要があります。また、医療・福祉関係者と連携をし、地域での生活を営む環境を整える活動も重要です。障がいのある方の刑事弁護は、このような専門性のある活動が求められており、東京三会ではそれに応えられるよう取り組みます。

お問い合わせ

人権課 TEL 03-3581-2205