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同性パートナーをもつ職員にも福利厚生が適用されるよう就業規則を改正しました

2018年10月25日

東京弁護士会 会長 安井 規雄

東京弁護士会は、本日の常議員会において、職員、嘱託職員、パートタイム職員及び図書館職員を対象とする就業規則等を改正しました。
今回の改正によって、これまで男女の法律婚夫婦及び事実婚夫婦のみが対象となっていた慶弔休暇、育児休暇、介護休暇等の休暇制度や扶養家族手当、住宅手当、慶弔金等の各種手当に関する規定について、同性パートナーをもつ職員にも同等に適用されることとなりました。

人権擁護を使命とする当会においては、多様な性のあり方を尊重し、すべての人が生き生きと活躍できる社会を目指し、今後も一層取り組んでまいります。