アクセス
JP EN

当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定について

2025年11月20日

当会ほか1名の債権者が2025年(令和7年)7月10日に東京地方裁判所に対し申し立てた当会所属の齊藤宏和弁護士(登録番号:54318、弁護士名簿上の事務所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003 SSC法律事務所)に係る破産手続開始申立について、2025年(令和7年)11月19日17時に破産手続開始決定がなされました。
また、東京裁判所において選任された破産管財人は次の通りです。

【破産管財人】
澤田和也弁護士
馬場・澤田法律事務所
〒100―0011
東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 日土地内幸町ビル7階
TEL:03-5510-7703 / FAX:03-5510-7704

今後、東京地方裁判所から選任された破産管財人が齊藤宏和弁護士の財産や債権債務関係の調査等を行います。

齊藤宏和弁護士に対して債権を有している(有すると思われる)方は東京地方裁判所から選任された破産管財人に債権(齊藤宏和弁護士に支払いを求めたい金銭)を届け出ていただくことが必要となります。

債権届出に関する詳細(書式、提出先、提出期限等)は、上記記載の破産管財人にお問い合わせいただくようにお願いいたします。

齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定等に関するQ&Aを作成しましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。
https://www.toben.or.jp/news/2025/11/post-989.html