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齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定等に関するQ&A

2025年11月20日

Q&A

齊藤宏和弁護士への破産手続開始決定について

Q1 破産管財人の氏名等は。

A1  下記のとおりです。
氏 名:澤田和也弁護士
事務所:馬場・澤田法律事務所
    〒100―0011
    東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 日土地内幸町ビル7階
    TEL:03-5510-7703 / FAX:03-5510-7704

Q2 破産管財人への債権の届出の方法は。

A2 A1記載の破産管財人にお問い合わせください。

Q3 どのような債権を届け出る必要があるか。

A3 齊藤宏和弁護士に返還を求めたい弁護士費用、請求したい損害金、請求したい売掛金等、齊藤宏和弁護士に対し支払いを求めたい金銭を届け出てください。破産管財人において財産調査等を行い、配当可能な財産が形成された場合、破産管財人が届出を受けた債権の調査を行います。

Q4 今後の破産手続はどのように進むか。

A4 裁判所から選任された破産管財人が、公正・中立な立場で、齊藤宏和弁護士の財産や債権債務関係の調査等を行います。これらの調査・換価回収等の上、破産者・齊藤宏和弁護士の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に配当可能な原資がある場合には、債権者に対して、配当(分配)することになります。今後の破産手続において、配当可能な財産が形成され、かつ、届出債権が認められた場合は、債権の種類や債権額に応じた弁済を受けることになります。
現時点では、齊藤宏和弁護士の債権者の方々への配当が可能かどうか、予想配当率、配当の予定時期等は未定です。

Q5 東京弁護士会が東京地方裁判所に対して、齊藤宏和弁護士の破産手続開始を申し立てた経緯はどのようなものか。

A5 当会のウェブページに掲載した次のお知らせをご参照ください。

当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始申立・保全処分発令のお知らせ
https://www.toben.or.jp/news/2025/07/post-963.html

Q6 齊藤宏和弁護士の資産状況はどのようなものか。

A6 破産管財人が調査することとなります。

Q7 齊藤宏和弁護士の総債務額や債権者数を教えてください。

A7 今後、破産管財人が債権調査や公租公課の調査等を行ったうえで判明しますので、現時点では不明です。

Q8 破産管財人に債権の届出を行ったあとはどうなるのか。

A8 破産管財人において財産調査等を行い、配当可能な財産が形成された場合、届出のあった債権について調査し、認否を行うこととなります。詳細は破産管財人にお問い合わせください。

Q9 齊藤宏和弁護士の破産手続開始により、齊藤宏和弁護士に依頼している委任契約や依頼事件はどうなるのか。

A9 齊藤宏和弁護士の破産手続開始決定により、委任契約は終了します。そのため、齊藤宏和弁護士において、依頼者の方々との間の委任契約を継続することや、依頼事件を遂行することはできません。また、破産管財人が委任契約や依頼事件を引き継ぎ、代理人として受任事件を遂行することはできません。

Q10 齊藤宏和弁護士の破産手続開始により、依頼していた事件の記録等は返還されるのか。

A10 齊藤宏和弁護士の資料の保管状況や破産管財人の業務状況等によりますので、現時点では確たることは不明です。

齊藤宏和弁護士について

Q11 齊藤宏和弁護士の破産手続開始決定により、齊藤宏和弁護士の弁護士資格はどうなるのか。

A11 破産手続開始決定が取り消されなければ、次の規定により弁護士資格を失います(弁護士法第7条第4号)。
(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
  四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

Q12 齊藤宏和弁護士の詐欺の刑事裁判判決により齊藤宏和弁護士の弁護士資格はどうなるのか。

A12 詐欺の刑事裁判判決が確定した場合は次の規定により弁護士資格を失います(弁護士法第7条第1号)。
(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者

Q13 齊藤宏和弁護士の業務停止6月の懲戒処分はどのような理由によるものか。

A13 下記のとおりです。

齊藤宏和会員に対する懲戒処分について
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-770.html

Q14 東京弁護士会に申立中の紛議調停事件はどうなるのか。また、今後、東京弁護士会に紛議調停を申し立てて齊藤宏和弁護士から着手金や被害回復分配金を返還してもらえないのか。

A14 この状況下では紛議調停手続の進行は困難であり、齊藤宏和弁護士が弁護士資格を失えば手続は終了となります。齊藤宏和弁護士に対し紛議調停手続で返還を請求していた金銭、請求しようとしていた金銭を債権として破産管財人へ届け出ることをご検討ください。

Q15 東京弁護士会に申立中の齊藤宏和弁護士への懲戒請求事件はどうなるのか。

A15 齊藤宏和弁護士が弁護士資格を失えば、手続は終了となります。

その他

Q16 国際ロマンス詐欺や投資詐欺の被害回復は難しいのか。

A16 被害回復のため口座凍結をしても口座残高は少ない場合がほとんどであり、暗号資産で送金した場合は交換所の追跡はできても詐欺師の特定はできないと考えられています。他の特殊詐欺事案と比較して、国際ロマンス詐欺や投資詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多いようです。
また、国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点は下記のとおりです。

国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html

国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_8.html