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当会会員・齊藤宏和弁護士の弁護士名簿登録取消しについて

2025年12月17日

当会会員・齊藤宏和弁護士(登録番号:54318、弁護士名簿で登録のあった事務所住所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003 SSC法律事務所)は、被告人となっていた刑事事件判決の確定により2025年11月21日付で弁護士法第17条第1号の規定により弁護士名簿登録取消しとなりました。

※参考・・・弁護士法第17条第1号、同法第7条第1号
(登録取消しの事由)
第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
  一 弁護士が第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
(弁護士の欠格事由)
第7条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
  一 拘禁刑以上の刑に処せられた者

齊藤宏和弁護士の弁護士名簿登録取消しにより、今後、当会の会員であった齊藤宏和弁護士に対する紛議調停や懲戒請求の申立を当会は受理することはできません。また、継続中である紛議調停や懲戒請求の手続は終了となります。

当会の会員であった齊藤宏和弁護士については下記のとおり破産開始決定がなされています。齊藤宏和弁護士に対して債権を有している(有すると思われる)方は東京地方裁判所から選任された破産管財人に債権(齊藤宏和弁護士に支払いを求めたい金銭)を届け出ていただくことが必要となります。

当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定について
https://www.toben.or.jp/news/2025/11/post-975.html