アクセス
JP EN

児童虐待

子どもへの虐待には、身体的虐待(殴る蹴るの暴力、タバコの火などを押しつける、逆さづりにする、冬戸外に長時間しめだすなど)、性的虐待(性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などを子どもに強要するなど)、ネグレクト(養育の放棄又は怠慢)(適切な衣食住の世話をせず放置する、病気なのに医師にみせない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する、家に閉じ込める、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置するなど)、心理的虐待(無視、拒否的な態度、ば声を浴びせる、言葉によるおどかし、脅迫、きょうだい間での極端な差別扱い、子どもの目の前でドメスティック・バイオレンス(配偶者に対する暴力)を行うなど)があります。(東京都の児童虐待防止リーフレットより)
おかしいと感じたら、児童相談所に通報(通告)してください(全国統一の電話番号 0570-064-000)。
子どもが18歳以上になっていたり、児童相談所に相談してもいいのかどうか分からない場合などには、子どもの人権110番で相談してください。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は専門学校に通う19歳女子です。一緒に住んでいる養父から性的な行為を強要されています。家に帰りたくないのですが、居場所を提供してもらえるところはありますか。

養父の行為は虐待に当たります。早急に当面の安全を確保できる場所を見つけることが大切です。ただ、18歳以上の子どもは児童相談所の一時保護ができないため、他の施設を当たることになります。その選択肢として①子どもシェルター(「カリヨン子どもの家」など)、②女性相談センターなどがあります。子どもシェルターへの入居について相談したいときは、東京弁護士会子どもの人権110番に電話(電話番号 03‐3503‐0110)してください。

高校生(16歳)の母親からの相談です。子どもの同級生が、父親から何時間も説教されたり、時には殴られたりするので、家にいることができないといって、我が家に逃げ込んで来ています。このまま預かり続けるわけにもいかないのですが、どうしたらよいでしょうか。

父親の行為は虐待に当たります。児童相談所虐待対応ダイヤル「189」に電話すると、お近くの児童相談所につながりますので、そこに連絡するようにしてください。児童相談所虐待対応ダイヤルに直接連絡することが心配な場合は、警察に通報してください。警察から児童相談所に通告することがあります。
もし、緊急に子どもの宿泊先を確保する必要がある場合は、子どもシェルター(「カリヨン子どもの家」など)への入居も検討することになります。子どもシェルターへの入居は、東京弁護士会子どもの人権110番(電話番号 03‐3503‐0110)が窓口になります。対応に迷ったときは、東京弁護士会子どもの人権110番に電話してください。

ご相談はこちらまで

子どもの人権110番 TEL 03-3503-0110「さぁ、子どもの味方、110番」
 
時間 月~金曜日 13:30~16:30 17:00~20:00、土曜日 13:00~16:00