虐待
子どもへの虐待には、身体的虐待(殴る蹴るの暴力、タバコの火などを押しつける、逆さづりにする、冬戸外に長時間しめだすなど)、性的虐待(性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などを子どもに強要するなど)、ネグレクト(養育の放棄又は怠慢)(適切な衣食住の世話をせず放置する、病気なのに医師にみせない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する、家に閉じ込める、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置するなど)、心理的虐待(無視、拒否的な態度、ば声を浴びせる、言葉によるおどかし、脅迫、きょうだい間での極端な差別扱い、子どもの目の前でドメスティック・バイオレンス(配偶者に対する暴力)を行うなど)があります。(東京都の児童虐待防止リーフレットより)
おかしいと感じたら、児童相談所に通報(通告)してください(全国統一の電話番号 0570-064-000)。
子どもが18歳以上になっていたり、児童相談所に相談してもいいのかどうか分からない場合などには、子どもの人権110番で相談してください。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
娘の友人は専門学校に通う18歳女子ですが、養父から性的な行為を強要されていて、我が家に逃げてきています。ただ、うちでもこれ以上面倒を見ることがむずかしいのですがどうしたらいいでしょうか?
18歳以上の子どもには児童相談所の一時保護ができないので、当面の安全を確保できる場所を探す必要があります。その選択肢として、(1) 女性相談センター、(2) 子どものためのシェルター(「カリヨン子どもの家」など)などがあります。
カリヨン子どもの家への入居について相談したいときは、子どもの人権110番に電話してください。
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- 子どもの人権110番TEL 03-3503-0110「さぁ、子どもの味方、110番」
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時間 月~金曜日 13:30~16:30 17:00~20:00、土曜日 13:00~16:00




