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財産管理

自分の大事な財産である預貯金、あるいは株式、さらに不動産。
「今は、自分で全ての管理をしているけれど、段々億劫になってきた」、あるいは、「一人暮らしで身近に頼れる家族がいない。もし体が利かなくなって施設に入所した後は、誰が面倒をみてくれるのだろう...。」
そんな方は、弁護士に財産管理を委任してみてはいかがでしょうか?

オアシス(東京弁護士会 高齢者障害者総合支援センター)では、財産管理の専門家である弁護士を紹介します。さらに、担当委員としてもう一人の弁護士を決め、万全の監督・支援体制を取っています。

財産管理の内容は、あなたの希望、心配ごとに応じて、弁護士とよく相談して、自由に決められます。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は、2年前、夫に先立たれて一人暮らしをしています。子どももおらず、兄弟も遠くに住んでいるので、頼れません。一人暮らしが難しくなったら、有料老人ホームに入ろうと思っていますが、その場合、預金通帳の保管や費用の支払などを誰がやるのか心配です。

東京弁護士会が運営している高齢者・障がい者総合支援センター(オアシス)で、あなたに代わって財産管理をする弁護士をご紹介します。弁護士と財産管理契約を結び、通帳などを弁護士が保管し、必要な費用を支出していくことができます。あなたは、半年に1回程度、弁護士から報告を受けます。同時に、オアシスが担当委員として選任している別の弁護士とオアシス双方にも、報告をすることを義務付けています。このように、オアシスでは、弁護士による財産管理が適切に行われるように監督をしています。

財産管理を依頼するといくらくらい費用がかかりますか?

まず最初に、相談を受けて、あなたの意向や生活状況を確認した上で、不動産の登記簿謄本を取ったり、銀行預金の通帳を確認したりして、現在の財産状況や今後の財産の使用方法などを調査・確定します。そうした調査手数料として、事案にもよりますが、20万円程度かかるのが一般的です。
さらに、財産管理を開始した後については、月額で管理料を定めます。この額も、事案によりますが、3万円から5万円くらいが、多いといえます。収益物件の管理などが加わると、もう少し多額になる場合もあります。

ご相談はこちらまで

東京弁護士会 高齢者・障がい者総合支援センター(オアシス) TEL 03-3581-9110
高齢者障がい者ご本人、ご家族の方、その他関係者の方からの電話相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。
東京三会 立川法律相談センター TEL(予約) 042-548-1190
高齢者・障がい者専門の相談窓口です。