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人権擁護委員会

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人権救済申立について

人権救済の申立を希望される場合は、書面に以下の内容を記載し、東京弁護士会人権課(〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階)に持参、又は郵送してください。なお、形式は問いませんが、必要に応じて書式をご利用ください。

申立書記載事項

①申立年月日
②申立人の氏名・生年月日
③申立人の住所・電話番号
④申立人の職業
⑤相手方の氏名・住所・電話番号
⑥申立ての趣旨・申立ての理由

申立書式はこちら(Word:20KB)をご利用ください。

人権擁護委員会は、上記の内容が書かれた申立書を受理した後、調査を開始するか否かの審査(予備審査)をし、結果を申立人にお知らせします。調査を開始することになった事件については、人権擁護委員会が申立の内容における人権侵害の有無につき調査をします(本調査)。そして、人権侵害が認められた場合には、東京弁護士会が、相手方に対し、警告・勧告・要望の処置をしますが、それ以外の結論になる場合もあります。いずれにせよ、最終的な結論については、申立人にお知らせします。

これまでの処置についてはこちらをご覧ください

なお、弁護士会の人権救済の制度は、弁護士が申立人の代理人となって活動するものではありません。また、人権侵害の有無の判断は慎重に行なうため、結論が出るまでには相当の期間を要することになりますので予めご了承下さい。

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