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民事介入暴力(暴力団等被害)

暴力団や不当要求でお困りの方は、こちらへご相談ください。

minji.jpg 暴力団やその関係者などとトラブルになり、お困りの方はいませんか?
東京弁護士会「民事介入暴力被害者救済センター」 では、暴力団等がトラブルの相手方になっている場合はもちろん、恐喝などの不当要求(※)を受けている場合一般について、被害の救済を図っています。

例えば、
・貸していたマンションの部屋が暴力団組事務所として利用されてしまい、困っている
・金銭問題などのトラブルの相手方に、暴力団員と思われる人物が介入してきて困っている
・職場に連日電話があり、「本を購入しろ」と要求されて困っている
・取引先が暴力団に関係していることがわかったため、取引を止めたい
・・・このような問題について、弁護士がチームを組んで対応いたします。

一人で悩まず、まずは 「民事介入暴力被害者救済センター」にご相談ください。

※ 「不当要求」とは、法律上の権利義務の範囲を超える内容又は態様の要求行為をいい、 払う必要がないお金を「払え」と要求したり、払う必要がある場合でも、 脅迫や暴力を用いて「払え」と脅したりする行為などが典型例となります。

【民事介入暴力(民暴)って何?】

民事紛争事件において、社会通念上、権利の行使や実現のための限度を超える一切の不相当な行為をいいます。暴力団員などが、暴行や脅迫によって金銭を要求することなどが典型例です。
しかし、一般の人が交通事故の加害者に対して不当に高額な慰謝料の支払いを請求する、暴行や脅迫によって貸した金を取り立てるなど、その要求内容又は行為態様が不相当であれば、民事介入暴力となることも十分あります。自分に落ち度があったとしても、安易に相手方の不当な要求をそのまま受け入れる必要はありません。ぜひ弁護士にご相談ください。

職場に連日電話があり、図書を購入しろと要求されています。数万円程度なので購入してもいいでしょうか?

絶対に購入してはいけません。数万円程度だからといって安易に購入したり、対応が面倒になってしまい自分で購入してしまうと、その後も同じ人物から購入を要求されたり、情報を聞きつけた他の人物から購入を要求される危険性があります。職場の方の理解を得て、はっきりと断るようにしてください。あなたが断ったにもかかわらず、一方的に図書等が送られてきた場合は、開封せずにそのまま「受取拒否」と記載の上、書留などの記録の残る方法で返送してください。万が一、購入する契約を結んでしまった場合でも、クーリングオフ等により契約を解除できる場合もあります。弁護士が受任して通知書を送り、要求が止まった例は多々ありますので、まずはご相談ください。

借りた金額は返したのに、ヤミ金から連日電話で返済を迫られ、職場に来るようになりました。止めることはできますか。

弁護士が介入することによりヤミ金からの請求を止められた例は多々あります。また、職場には来ないように弁護士がヤミ金業者に警告したり、状況によっては警察への相談も考えられます。なお、要求を止めるだけでなく、既に支払ってしまったお金の返金を求められる場合もあります。まずは御相談下さい。

親が特殊詐欺の被害に遭って、お金を取られました。取り戻すためには、どうすればよいですか?

まずは、すぐに最寄りの警察署や交番に行って「特殊詐欺の被害にあったこと」を伝えしましょう。警察は特殊詐欺の捜査に精通していますから、あなたが被害回復又は被害拡大防止のための相談をすれば、適切な対応をしてくれます。次に、弁護士に相談しましょう。お金を取り戻す方法には、犯人が捕まった時に犯人側から被害の弁償を受ける方法のほか、暴力団組員が組織的に特殊詐欺に関わっていたような事案では、暴力団組長の責任を追及して損害を賠償してもらう方法もあります。又、国の被害回復給付金制度を利用することができる場合もあります。弁護士は、お伺いした内容に応じお金を取り戻すために適切な方法をお伝えするとともに、取り戻すために必要な支援をすることができます。まずは御相談下さい。

貸していた部屋が暴力団の事務所に使われていることが分かりました。彼らを追い出すことはできますか?

契約書の中に、賃借人が暴力団関係者でないことなどの約束(暴力団排除条項)が入っていれば、それを根拠に退去を請求できる可能性があります。古い契約などで暴力団排除条項がない場合、賃借人が暴力団関係者というだけで直ちに立ち退きを求められるとは限りませんが、ご相談のように暴力団事務所として使われている場合には、無断転貸や用法違反、禁止行為・制限行為違反などの賃貸借契約違反などを主張して退去を請求できる場合があります。