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金品要求

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

職場に連日電話があり、図書を購入しろと要求されています。数万円程度なので購入してもいいでしょうか?

絶対に購入してはいけません。数万円程度だからといって安易に購入したり、対応が面倒になってしまい自分で購入してしまうと、その後も同じ人物から購入を要求されたり、情報を聞きつけた他の人物から購入を要求される危険性があります。職場の方の理解を得て、はっきりと断るようにしてください。あなたが断ったにもかかわらず、一方的に図書等が送られてきた場合は、開封せずにそのまま「受取拒否」と記載の上、書留などの記録の残る方法で返送してください。万が一、購入する契約を結んでしまった場合でも、クーリングオフ等により契約を解除できる場合もあります。弁護士が受任して通知書を送り、要求が止まった例は多々ありますので、まずはご相談ください。

親が特殊詐欺の被害に遭って、お金を取られました。取り戻すためには、どうすればよいですか?

まずは、すぐに最寄りの警察署や交番に行って「特殊詐欺の被害にあったこと」を伝えしましょう。警察は特殊詐欺の捜査に精通していますから、あなたが被害回復又は被害拡大防止のための相談をすれば、適切な対応をしてくれます。次に、弁護士に相談しましょう。お金を取り戻す方法には、犯人が捕まった時に犯人側から被害の弁償を受ける方法のほか、暴力団組員が組織的に特殊詐欺に関わっていたような事案では、暴力団組長の責任を追及して損害を賠償してもらう方法もあります。又、国の被害回復給付金制度を利用することができる場合もあります。弁護士は、お伺いした内容に応じお金を取り戻すために適切な方法をお伝えするとともに、取り戻すために必要な支援をすることができます。まずは御相談下さい。

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民事介入暴力被害者救済センター