アクセス
JP EN

不当な介入

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

お客様から無理な要求をされ、それを断ったところ、風体のあやしい人が代理人として交渉に現れるようになりました。彼と交渉しなければならないのでしょうか?

代理人と称する人物が本当に代理人であるのか分かりませんので、まずはお客様本人に委任の事実を確認する必要があります。委任の事実が確認できなければ交渉する必要はありません。委任の事実が確認できたとすると、まずはその人物を相手にすることにはなりますが、要求自体に理由がない場合は、要求に応じる必要はありません。きちんと対応しているにもかかわらず要求行為が止まないような場合は、弁護士に委任をして手続きを進めることで要求が止むこともありますので、ご相談ください。

ご相談はこちらまで

民事介入暴力被害者救済センター