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売掛金・貸付金の回収

内容証明郵便

内容証明郵便は、発送した手紙の内容について証明するための郵便送付方法で、郵便サービスの1つです。配達証明サービスを併用することにより、その郵便が宛先に届いたことを証明する方法として用いることもできます。
内容証明郵便を利用するにより、相手方に任意の債務の履行を求めたり、契約解消の意思表示を相手方に伝達するとともに、これらを行ったことを証明するための証拠として利用することができます。

民事裁判

法的な紛争(貸したお金を返して欲しい、家賃の滞納があるので借家から出て行って欲しい、遺留分を侵害する遺言について遺留分の主張をしたい、等)が発生したとき、当事者間の話し合いで問題が解決しないことがあります。この場合、相手方に対して法的権利(貸金返還請求権、建物明渡し請求権、遺留分減殺請求権、等)があると主張する当事者(貸主、家主、遺留分を侵害された相続人、等)は、訴状を裁判所に提出することにより、その法的権利について、裁判所に訴え出る(審理・判断を求める)ことができます。
裁判所は、当事者双方の言い分や証拠を検討して、訴えの内容に対する裁判所の判断を判決として出します。裁判は、当事者の意向により、和解により終了することなどもあります。

強制執行

法的権利について、相手方がこれを任意に履行しない場合、裁判所の手続きを通じて、相手方の財産を差し押さえるなどして、これを強制的に実現することができます。
この強制執行を裁判所に申立てるためには、確定判決、仮執行の宣言を付した支払督促、強制執行認諾文言が付された公正証書など(これらを債務名義といいます)を提出する必要があります。

公正証書

法律行為その他私権に関する事実について公証人が作成する書類です。契約内容を明確にするために、公正証書にしたり、金銭給付等を目的とする請求については、強制執行認諾文言を付することができ、強制執行を申立てる際の債務名義となります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

友人の依頼で、昨年暮れに100万円を貸しました。1ヶ月後に返すという話でしたが、期日後に電話で催促しても、のらりくらりと言い訳をするだけで、返してくれる気配がありません。きちんと催促するには内容証明郵便で請求するという方法があると聞きましたが、内容証明郵便とはどのようなものですか?

通常の手紙では、どのような内容の手紙が相手方に送られたか、いつ届いたか、証明することができません。内容証明郵便は、書留郵便の一種ですが、いつ、誰が、誰に対してどのような内容の文書を差し出したか、郵便局が証明してくれるものです。同文の文書を3通作り、集配業務を行っている郵便局等に提出すると、1通は郵便局が保管し、1通は相手方に送られ、1通は差出人の控えとして返されます。あわせて配達証明書を要求すれば、相手方に内容証明郵便が届いた日も明らかになります。文書の枚数に応じた内容証明料がかかるほか、書留郵便料、通常郵便料、配達証明料が必要です。