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子どもの人権と少年法に関する特別委員会

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子どもの権利に関する条約

日本は1994年4月22日に批准。5月22日から効力をもちました。
18才未満のあなたにはこの条約にある権利が認められています。
国や役所、先生や親などをふくむすべての大人は、この条約を守らなければなりません。

条約の主な内容

  • あなたには、男か女か、体や心にハンディがあるかないか、あなたが持っている意見や宗教など、を理由に差別されない権利があります。
  • 大人があなたのことについて何か決めるときには、あなたの一番いいようにということを考えて決めなければなりません。大人の都合で決めてはいけません。
  • お父さんやお母さんには、あなたを励ましたりしてあなたを守り、指導する責任があります。そして国は、こうしたお父さんやお母さんの意見を大切にしなければなりません。
  • あなたには、いのち・成長・健康などが守られる権利があります。
  • あなたがどの学校に行くか、学校に登校するかどうか、どんな友達とつきあうか、どんな髪型や服装をするかなど、あなた自身に関わるすべてのことについて、あなたは自由に意見を話す権利があります。そのさい、まわりの人に対して、あなたの考えを十分に尊重するように求めることができます。
  • あなたには、どんなことについても自由に意見を述べ、自分で自由に表現し、集う権利があります。
  • あなたは、体罰などの暴力をふるわれたり虐待されることなく、どんなときでもひとりの人間として大切にされる権利があります。
  • あなたは、遊ぶ権利を持っています。
  • あなたが、人を傷つけてしまったり、万引きなどの問題をおこしてしまったときでも、あなたには人間らしいあつかいをうける権利があります。あなたがおこした問題について裁判が行われるときは、あなたには弁護士など大人の援助を受ける権利があります。

(大人たちは、条約の内容を子どもたちに知らせる義務を負っています。)

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