退学や進路変更
学校がやむを得ないものとして退学処分を選択するためには、生徒や保護者に対する実質的な指導や懇談を試み、今後の改善の可能性を確かめる余地がないかどうかを慎重に考慮しなければならないし、退学処分の根拠となる問題行動について生徒や保護者に対して説明した上で、弁明の機会が十分に与えられていなければなりません。
退学処分を予定していることを前提として、自主退学を迫られる場合もあります。また、進路指導や進路変更などとして、転校を求められる場合もあります。
いずれの場合にも、子ども本人が学校に通い続けたいと希望していて、学校の対応に問題がある場合には、緊急に対応する必要があります。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
公立高校生の保護者ですが、子どもの授業態度に問題があるとして自宅謹慎を命じられています。この先どうなるのか不安です。
自宅謹慎は事実上の懲戒としてなされるもので、停学処分に類するものですが、停学と異なり教育委員会に対する報告が義務づけられていません。その運用については、学則や学校管理規則等に規定されていると思われますが、中には、解除の基準が明らかでない無期限の自宅謹慎が事前に十分な説明のないままなされる等、社会通念上妥当性を欠く場合もあるようです。このような場合には、学校に対して適切な説明を求めるようにするとよいでしょう。
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