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借金問題

借金問題で、苦しんではいませんか?

syakkin.jpg 借金をする理由はいろいろありますが、借金を苦にして命を絶ったり、気にかけ過ぎてうつ病になったりしないでください。
貸金業者からの借入れ(約定では年20%以上)に、利息制限法の定めを超える利息(年15%~年20%を超えるもの)がついている場合は、この超過部分について減額を求めることが可能です。
多くの場合、5~7年以上、支払いを継続していれば、貸金業者に対する借金はなくなり(債務不存在)、それ以上の年月が経っていれば、貸金業者からお金を取り返すことも可能なのです(過払金の請求)。 借金問題の解決の最たるものは、お金があれば、それに応じて支払い、お金がなければ「無い袖は振れぬ」ということを、声を大にして主張することです。そして、弁護士会の法律相談センターでは、借金問題に詳しい弁護士が親身になってお手伝いをします。

「借金問題」に関しての質問一覧
消費者金融やクレジット会社に対する借金が膨れ上がり、自分の収入ではとても返済できなくなってしまいました。借金を整理するための方法にはどんなものがありますか?
債務整理をするには弁護士に依頼する必要がありますか?
弁護士に債務整理を依頼するにはどこに行けばよいのですか?
任意整理とはどのようなものですか?
自己破産の手続はどのように進みますか?どうすれば借金がなくなるのですか?
破産の手続をすると、どのような不利益がありますか?破産したことが戸籍に載ったり、選挙権がなくなったりするのですか?
ギャンブルで借金を作った場合は免責の決定を受けられないと聞きました。免責が不許可になるのはどのような場合ですか?
個人再生とはどのような制度でしょうか?どのような場合に利用するとよいのでしょうか?
高金利のヤミ金から借入をしてしまいました。どのようにすればよいでしょうか。また、このような場合弁護士はどのような対応をするのですか?
過払金とはどのようなものですか?消費者金融を利用した人は皆請求できるのですか?
弁護士に債務整理を依頼するのに注意することはありますか?無資格で弁護士と同じことを行う人たちがいると聞いたのですが?
破産をすると色々な面でデメリットが心配なのです。
住宅ローン以外のカードローン等の返済はどうなるのですか?
過払金の出そうな業者の整理しか受けてくれない弁護士もいるのですか?
任意整理とは何ですか?
任意整理や自己破産の申立を弁護士に依頼するにはどこかに相談に行けばよいのですか?
自己破産の申立は本人でもできますか。自己破産の申立を弁護士に依頼するとどのような利点がありますか?
電話ボックスのチラシで「サラ金・信販の高利でお悩みの方、低利切替一本化」という広告を見かけたので行ってみたところ、融資はしてくれず債務整理を依頼する弁護士を紹介されました。このような業者や弁護士を利用することはなにか問題がありますか?
債務整理を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

消費者金融やクレジット会社に対する借金が膨れ上がり、自分の収入ではとても返済できなくなってしまいました。借金を整理するための方法にはどんなものがありますか?

自分の収入では借金を支払えなくなった人の債務を整理する方法として、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、業者と直接交渉して債務の支払方法について合意を目指す方法です。簡易裁判所の特定調停という制度も、同様に業者と話合いをする制度ですが、裁判所の調停委員が間に入ります。
自己破産とは、裁判所の下で生活に必要とされるものを除いて財産を清算して債権者に平等に配り、残った債務について、裁判所から支払の責任を免除(免責)してもらう制度です。地方裁判所に手続の申立をする必要があります。
個人再生とは、債務の一部を減らした金額を3年程度の期間に分割して支払う内容の返済計画を裁判所に認可してもらったうえで、返済計画に従って債務の弁済をし、計画どおりに弁済が終わると、残りの債務についての支払いの責任を免れるという制度です。自己破産と同じく、地方裁判所に手続の申立をする必要があります。

債務整理をするには弁護士に依頼する必要がありますか?

債務整理は、弁護士に依頼をせず、ご自身で行うこともできます。しかし、債務整理と一言で言っても、関係する法令は数多く、専門知識がなくては債権者と対等にわたり合うのはなかなか困難です。弁護士がついているかどうかで、交渉における対応が異なる債権者も少なくはなく、中には、弁護士がついていなければ話合いに応じないという債権者もいます。また、弁護士がついたことを債権者に通知すると、債権者からの取立てが止まります。これにより生活の平穏を取り戻すことができ、落ち着いて債務の返済計画を考える時間ができます。また、東京地方裁判所における自己破産や個人再生の運用は、弁護士が手続を代理した方が、手続が円滑に進行するようになっています。
弁護士であれば、どのような債務整理の方法をとることが最適であるかの判断を適切にできるため、無理な方針を選択せずに債務を整理できます。以上のことから、債務整理をする場合は、弁護士に依頼することが得策であると思います。

弁護士に債務整理を依頼するにはどこに行けばよいのですか?

東京弁護士会では、クレジット・サラ金問題法律相談という専門の相談窓口を設けています(池袋錦糸町などに法律相談センターがあり、ここで相談をすることができます。)。相談できる弁護士がいなければ、こちらで相談されることをお勧めします。相談料は無料です。
弁護士に依頼したい場合は、相談を担当した弁護士に直接依頼することができます。債務整理を依頼する場合は、弁護士費用を負担する必要がありますが、分割で支払うことができますし、一定の条件を満たす方は、公的な法人(独立行政法人日本司法支援センター、通称「法テラス」)による立替払いの制度を利用することができます。

任意整理とはどのようなものですか?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、業者と直接交渉して債務の支払方法について合意を目指す方法です。通常は、債権者への支払いを一旦停止し、債権者から取り寄せた取引履歴や取引明細を基にして、最終取引日において残った元本の額を計算し(利息制限法という法律の上限を超える利率の貸付が行われている場合は、同法の制限利率の範囲の利率で利息の計算をし直します。)、これを一括あるいは3年程度の分割で支払っていくという返済方法を提示し(将来利息や遅延損害金などは免除してもらうことを要請します。)、債権者との間で合意を目指します。返済すべき債務の金額にもよりますが、一定の収入や支払原資があることが必要です。似たものとして簡易裁判所では特定調停という制度がありますが、これは裁判所の調停委員が間に入り、業者と話合いをして債務の支払方法について合意を目指すというものです。

自己破産の手続はどのように進みますか?どうすれば借金がなくなるのですか?

債務者が裁判所に自己破産の申立をすると、裁判所はその債務者が債権者に対する債務を返済することができない状態になっているかどうかを審理します。そして、債務を返済できない状態になっていると判断した場合、その債務者について破産手続の開始を決定します。債務者に不動産など清算する必要のある財産がある場合には、破産管財人が選任され、財産をお金にかえてすべての債権者に公平に分配する手続が行われます。
これに対して、債務者が清算を必要とするようなめぼしい財産を持っていない場合は、破産管財人は選任されず、破産手続の開始と同時に手続の終了(廃止)が決定(同時廃止決定)されます(ただし、会社等の法人については除きます。)。ところで、破産手続の開始が決定されただけでは、債務を返済しないでよいことにはなりません。債務の返済の責任を免れるには、免責の申立をして、裁判所の免責決定を受ける必要があります。免責の申立がなされた場合は、裁判所はその債務者の免責を許可すべきかどうかを審理し、許可すべきと判断すれば免責許可決定を出します。この免責許可決定が出てはじめて債務者は債権者に対する債務を返済しなくてもよいことになるのです。

破産の手続をすると、どのような不利益がありますか?破産したことが戸籍に載ったり、選挙権がなくなったりするのですか?

破産手続開始決定を受けると、決定の時に所有していた財産の管理処分権を失い、また破産の手続に必要な限度で一定の行動等の制限を受けます。さらに、破産者は公法上及び私法上の一定の資格の制限を受けることになります。もっとも、財産の管理処分権を失うといっても、生活に必要な家財道具等は従前通り使用することができますし、破産手続開始決定後に得た収入は、原則としてすべて自由に使うことができます。管財人が選任されない同時廃止手続の場合は、財産の管理処分権を失ったり、自由の制限を受けたりすることはありません。公法上および私法上の資格の制限を受けるといっても、選挙権や被選挙権が停止されることはありませんし、これらの資格の制限も免責許可決定が出た後に解消されます。破産手続開始決定を受けても、そのことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
破産したことが裁判所から勤務先に通知されることは、勤務先が債権者である場合を除きありません。破産手続開始決定は官報に公告されますが、官報を目にする人はあまりいないのではないでしょうか。また、一度免責許可決定を受けると、原則として、以後7年間は、免責の申立をしても免責許可決定を受けることができません。
なお、破産手続開始決定がなされた債務者については、信用情報機関に事故情報が登録され、これが登録されている間は、新たな借入やクレジットカードの交付を受けるということができなくなりますが、個人再生や任意整理をする場合でも、信用情報機関に事故情報が登録されることは同様です。

ギャンブルで借金を作った場合は免責の決定を受けられないと聞きました。免責が不許可になるのはどのような場合ですか?

破産法にはいくつかの免責不許可事由が定められており、浪費やギャンブルによって過大な債務を負担した場合、クレジットで一定の商品を買い入れすぐに非常に安い値段で転売・質入れした場合、既に返済不能の状態であるにもかかわらずそのような状態でないかのように偽ってさらに借り入れをした場合などは、免責不許可事由にあたる可能性があります。もっとも、免責不許可事由があると一切免責が許可されないというわけではなく、このような事由があっても、裁判所の裁量により免責が許可されることが法律上認められています。
東京地方裁判所の扱いでは、免責不許可事由がある場合には破産管財人が選任されて調査が行われますが、破産開始決定時から免責審尋時までの間の破産者の経済的更生に向けた努力など一切の事情が考慮された上で、裁判所の裁量によって免責が許可されることが多くなっています。

個人再生とはどのような制度でしょうか?どのような場合に利用するとよいのでしょうか?

個人再生とは、債務の一部を減らした金額を3年程度の期間に分割して支払う内容の返済計画を裁判所に認可してもらったうえで、返済計画に従って債務の弁済をし、計画どおりに弁済が終わると、残りの債務についての支払いの責任を免れるという制度です。
債務総額が500万円以下なら弁済額は100万円、1,500万円から3,000万円なら弁済額は300万円(3,000万円を超え5,000万円以下の場合は当該総額の1割相当額)というように、大幅な滅額が認められます(もっとも、財産等の状況によっては減額が認められる範囲が小さくなる可能性があります。)。
個人再生では、いくつかの条件がありますが、自宅を残す代わりに住宅ローンは減額をせず、その他の債務(税金等は除きます。)のみ減額をする内容の返済計画を立てることが認められています。住んでいる家を手放さずにその他の債務を整理したいという方には、非常に検討の価値のある制度です。

高金利のヤミ金から借入をしてしまいました。どのようにすればよいでしょうか。また、このような場合弁護士はどのような対応をするのですか?

一般にヤミ金とは、貸金業の登録を受けずに貸付業を営む者や、出資法に違反する高利の利率で貸付を行う者をいいます。以前は、携帯電話で勧誘と取立を行う「090金融」が多かったですが、最近は、SNS等を通じて個人間の融資であることを装う手口や、「ファクタリング」と称して給与債権等の債権譲渡をする形式をとって融資を行う手口も拡がってきています。ヤミ金は刑事罰の対象になるだけでなく、ヤミ金による貸付は民事上も無効であると考えられ、このような者から借入をしてしまっても返済する必要はないと考えられます。東京三弁護士会では、法律相談担当弁護士に以下の事件処理方針に従ってもらっています。

  • 名目のいかんを問わず、ヤミ金融業者に対しては1円の金銭も返還しない。
  • ヤミ金融業者に対して、依頼者が支払った金銭の返還請求をする。
  • 刑事告訴・告発及び行政指導申告などを積極的に行う。

過払金とはどのようなものですか?消費者金融を利用した人は皆請求できるのですか?

過払金とは、利息制限法という法律に定められた上限を超える利率による貸付が行われた場合に、過去の貸付・返済の取引について利息制限法の制限利率の範囲内で元金・利息の充当計算を行い、元金が消滅したとき以降に返済をした結果払いすぎとなっている利息等のことをいい、このような過払金は、支払いをした消費者金融やクレジット会社などの債権者に返還を求めることができます。債務整理を弁護士に委任した結果、このような過払金が発生していることがわかれば、委任した弁護士を通じて返還を求めることができます。
もっとも、平成22年6月に改正法が施行された関係で、この時期までにどの業者も利率を利息制限法の範囲内に止めるようになりましたので、最近では過払金を請求できる人が少なくなってきています。
なお、過払金の回収のみを熱心にやり、その他の債務については他に相談するようにしむけたり、ひどいときには放置したりしてしまうような弁護士も一部にはいるようですので、このような弁護士に相談するのはあまりお勧めできません。

弁護士に債務整理を依頼するのに注意することはありますか?無資格で弁護士と同じことを行う人たちがいると聞いたのですが?

債務の一本化を謳う金融業者に融資の相談をしたところ、債務整理をするようにいわれて弁護士を紹介された、多重債務の相談にのるというNPO法人等に相談をしたところ、債務整理を勧められて弁護士を紹介されたなどという話を耳にすることがありますが、このような場合、形式上は弁護士が債務整理を受任するものの、実際には弁護士でない者がその法律事務所を支配し、弁護士資格をもたないにもかかわらず債務整理等の法律事務を行っている場合があります。これを「非弁提携」といいます。
非弁提携行為は、刑事罰の対象となるだけでなく、そのような資格をもたない者による債務整理は非常に処理がずさんであることが多く、費用も割高であることが少なくありません。このような経緯で紹介された弁護士に債務整理を委任するには注意が必要です。
また、インターネット等で大々的に債務整理の広告を出している弁護士の中には、債務整理を受任するにあたって必要とされている直接面談を省こうとする弁護士もいるようですので、「非弁提携行為」がなされているかどうかはともかく、このような弁護士に相談するのもお勧めできません。

破産をすると色々な面でデメリットが心配なのです。

戸籍には載りません。選挙権、被選挙権も失いません。破産したことが裁判所から勤務先に通知されることは、勤務先が債権者である場合を除きありません。自己破産による資格制限があるのは以下のような場合です。 生命保険募集人・損保代理店・宅地建物取引主任者・警備員・風俗営業管理者・弁護士・税理士などが出来なくなります。特別な問題がなければ2~3か月程度で免責決定が得られ、借金を払う義務がなくなり、資格制限もなくなります。破産をしても家族には法的な影響はありません。銀行借り入れはできるのか、カードは作れるのか、という問題はブラックリストとの関係であり、破産するかどうかとは別の話です。ローンが残っている自動車は、通常、所有権留保になっているため、破産するかどうか以前に、支払いを停止すれば返還するのが原則です。新たに現金で安い中古車を購入することは可能です。

住宅ローン以外のカードローン等の返済はどうなるのですか?

カードローンやサラ金からの借金等は、住宅ローンの返済とは別に、認可された再生計画に従って、原則3年、例外的に5年までの期間、分割、返済を行います。債務総額が500万円以下なら返済額は100万円、1,500万円から3,000万円なら返済額は300万円というように、大幅な滅額が認められます。

過払金の出そうな業者の整理しか受けてくれない弁護士もいるのですか?

弁護士会法律相談センターの相談担当者は、取引の期間が短く借入金が残ってしまう貸金業者の整理を受けずに、長期間の取引があり払い過ぎになりそうな貸金業者の整理だけお受けするというような、相談者のためにならない借金整理はしておりません。借入全体を見なければ、家計の立て直しはできませんし、取引の期間が短く借入金が残ってしまうときでも、きちんと整理すれば、今後の利息をなくしてもらい、毎月の支払金額を減らすことができます。そうした場合、弁護士費用を支払っても十分見合うことになるからです。

任意整理とは何ですか?

弁護士が、裁判所を利用しないで貸金業者と交渉し、長期の分割払いで必要最低限度の返済をする方法です。 具体的には、貸金業者からこれまでの取引の履歴を出してもらい、利息制限法に従って、法的に支払義務のある借金を計算し直して、貸金業者と和解するものです。貸金業者の多くは年20~29%の金利で貸出をしていました。しかし利息制限法で決められている利率は、年15~20%でしかありません。こうした業者の借主は、法律を知らないために払わなくてよい利息を払わされています。弁護士が関与すれば、こうした払わなくてよい利息をカットさせることができ、その結果、それだけで借金は減ることになります。さらに、最初に借入をしてから5年~7年間以上の年月が経過していれば、貸金業者から払いすぎたお金(過払い金)を取り返すことも可能な場合が多く、こうしたことが可能かどうかも、弁護士は調べ上げていきます。

任意整理や自己破産の申立を弁護士に依頼するにはどこかに相談に行けばよいのですか?

東京弁護士会では、第一東京及び第二東京の各弁護士会とともに、クレジット・サラ金問題法律相談という専門の相談窓口を設けています(池袋錦糸町北千住などに相談所があります)。知り合いに弁護士がいなければ、こちらで相談されることをお勧めします。相談料は無料です。弁護士に依頼したい場合は、相談をした弁護士に直接依頼することができます。

自己破産の申立は本人でもできますか。自己破産の申立を弁護士に依頼するとどのような利点がありますか?

破産の手続は、自分で行うこともできます。しかし、破産手続に必要な書類はたくさんありますし、しかも裁判所に提出する書類ですので、内容的な正確さ、法律的な正確さを求められます。迅速かつ誤りなく破産の手続を進めるには、やはり法律のプロである弁護士に依頼するのが最善の策と言えます。

なお、東京地方裁判所の取扱では、弁護士が代理して申し立てた場合には、直ちに破産手続の開始決定、場合によっては同時廃止(管財人の選任を経ずに直ちに破産手続を終了すること)の決定が出ますが、本人の申立ての場合には、破産決定と同時廃止の決定までに数か月かかることもあります。こうした点からも、弁護士に依頼するほうが得策と言えます。

また、弁護士に依頼すれば、債権者との交渉ごとも基本的には弁護士が全てやってくれますので、債務者本人は業者からの直接の督促に悩まされずに済みます。さらに、業者が訴訟を提起してきたり強制執行を行ってきたりすることもありますが、弁護士に依頼していれば、これに対しても適切に対応してもらうことができます。

こうした利点があることから、東京地方裁判所本庁では、自己破産の申立てのほとんどは弁護士が行っているのが実情です。

電話ボックスのチラシで「サラ金・信販の高利でお悩みの方、低利切替一本化」という広告を見かけたので行ってみたところ、融資はしてくれず債務整理を依頼する弁護士を紹介されました。このような業者や弁護士を利用することはなにか問題がありますか?

弁護士でない者が手数料を取って債務整理を行うこと(「整理屋」と呼ばれています)は弁護士法に違反し刑事罰の対象になります。また、このような「整理屋」と提携して債務整理を行う弁護士の行為もやはり弁護士法に違反するものです。「整理屋」やその提携弁護士は、このように法律に違反しているだけでなく、その債務整理の内容もきわめてずさんなことが多いので、絶対に利用しないようにしてください。

債務整理を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

一番のメリットは、やはり専門家が依頼者にとっての最善の解決策を提案、先導してくれるという安心感です。債務整理と一言で言っても、関係する法令は数多く、専門知識がなくては金融業者と対等にわたり合うのはなかなか困難です。利息の計算や債務削減の交渉も大変難しいですが、法律のプロである弁護士に任せることで、そうしたリスクや煩わしさから解放され、かつ最善の解決を提供してもらえます。

また、弁護士に依頼すると、業者からの取立てが止まりますので、生活の平穏を取り戻すことができ、落ち着いて債務の返済計画を考える時間ができます。とくに債務が高額に及ぶときは、弁護士の支援を受けながら、個人再生手続によって債務を減額することも考えられます。

ところで、従来サラ金業者やカード会社は、利息制限法が定める上限を上回る利息で貸付を行っており、この法律上の上限を上回る部分については「払い過ぎ」となっています。この過払金を、今残っている利息や元本に充当すると、借り入れが殆どなくなったり、場合によっては過払金の額が残債務を上回ってお金が戻ってくる場合があります。この過払金の返還についても、弁護士に依頼すると、速やかにかつ的確に過払金の取戻を実現することができます。