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個人再生

個人再生手続きは、借金で苦しむ人のための新しい救済手段として、2001年4月1日より導入されました。 たとえば、利息制限法に基づき計算した残債務が500万円である場合、任意整理手続きの場合には、基本的にはこの500万円を支払わないと貸金業者はなかなか和解には応じません。
他方、破産もできないという場合には個人再生を利用します。 この場合に、裁判所に個人再生手続きの申し立てをし、この500万円のうち、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、3年間に再生計画どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されるという手続きです。
自宅を所有していて、住宅ローンを支払えるが、その他の借金は支払えない、という人は住宅ローンだけは従前通り支払い、その他の債務を圧縮してもらうというこの手続きを利用し、自宅を残すことができます。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

住宅ローン以外のカードローン等の返済はどうなるのですか?

カードローンやサラ金からの借金等は、住宅ローンの返済とは別に、認可された再生計画に従って、原則3年、例外的に5年までの期間、分割、返済を行います。債務総額が500万円以下なら返済額は100万円、1,500万円から3,000万円なら返済額は300万円というように、大幅な滅額が認められます。