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債務整理

弁護士があなたの代理人となって借金の整理をすることを債務整理といいます。債務整理の方法は、基本的には任意整理手続き、自己破産・免責手続きの2つがありました。
さらに、平成13年4月から施行された「個人再生手続き」が加わることとなりました。 その他に、払い過ぎた利息分の取り戻しをする「過払金返還請求」という手続が加わるようにもなりました。なお、いずれの手続きも、弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。
この点が、弁護士に債務整理を依頼した時点での最大の効果です。言い換えれば、弁護士に依頼すれば、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることになります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

債務整理をするには弁護士に依頼する必要がありますか?

債務整理は、弁護士に依頼をせず、ご自身で行うこともできます。しかし、債務整理と一言で言っても、関係する法令は数多く、専門知識がなくては債権者と対等にわたり合うのはなかなか困難です。弁護士がついているかどうかで、交渉における対応が異なる債権者も少なくはなく、中には、弁護士がついていなければ話合いに応じないという債権者もいます。また、弁護士がついたことを債権者に通知すると、債権者からの取立てが止まります。これにより生活の平穏を取り戻すことができ、落ち着いて債務の返済計画を考える時間ができます。また、東京地方裁判所における自己破産や個人再生の運用は、弁護士が手続を代理した方が、手続が円滑に進行するようになっています。
弁護士であれば、どのような債務整理の方法をとることが最適であるかの判断を適切にできるため、無理な方針を選択せずに債務を整理できます。以上のことから、債務整理をする場合は、弁護士に依頼することが得策であると思います。

弁護士に債務整理を依頼するにはどこに行けばよいのですか?

東京弁護士会では、クレジット・サラ金問題法律相談という専門の相談窓口を設けています(池袋錦糸町などに法律相談センターがあり、ここで相談をすることができます。)。相談できる弁護士がいなければ、こちらで相談されることをお勧めします。相談料は無料です。
弁護士に依頼したい場合は、相談を担当した弁護士に直接依頼することができます。債務整理を依頼する場合は、弁護士費用を負担する必要がありますが、分割で支払うことができますし、一定の条件を満たす方は、公的な法人(独立行政法人日本司法支援センター、通称「法テラス」)による立替払いの制度を利用することができます。

弁護士に債務整理を依頼するのに注意することはありますか?無資格で弁護士と同じことを行う人たちがいると聞いたのですが?

債務の一本化を謳う金融業者に融資の相談をしたところ、債務整理をするようにいわれて弁護士を紹介された、多重債務の相談にのるというNPO法人等に相談をしたところ、債務整理を勧められて弁護士を紹介されたなどという話を耳にすることがありますが、このような場合、形式上は弁護士が債務整理を受任するものの、実際には弁護士でない者がその法律事務所を支配し、弁護士資格をもたないにもかかわらず債務整理等の法律事務を行っている場合があります。これを「非弁提携」といいます。
非弁提携行為は、刑事罰の対象となるだけでなく、そのような資格をもたない者による債務整理は非常に処理がずさんであることが多く、費用も割高であることが少なくありません。このような経緯で紹介された弁護士に債務整理を委任するには注意が必要です。
また、インターネット等で大々的に債務整理の広告を出している弁護士の中には、債務整理を受任するにあたって必要とされている直接面談を省こうとする弁護士もいるようですので、「非弁提携行為」がなされているかどうかはともかく、このような弁護士に相談するのもお勧めできません。

債務整理を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

一番のメリットは、やはり専門家が依頼者にとっての最善の解決策を提案、先導してくれるという安心感です。債務整理と一言で言っても、関係する法令は数多く、専門知識がなくては金融業者と対等にわたり合うのはなかなか困難です。利息の計算や債務削減の交渉も大変難しいですが、法律のプロである弁護士に任せることで、そうしたリスクや煩わしさから解放され、かつ最善の解決を提供してもらえます。

また、弁護士に依頼すると、業者からの取立てが止まりますので、生活の平穏を取り戻すことができ、落ち着いて債務の返済計画を考える時間ができます。とくに債務が高額に及ぶときは、弁護士の支援を受けながら、個人再生手続によって債務を減額することも考えられます。

ところで、従来サラ金業者やカード会社は、利息制限法が定める上限を上回る利息で貸付を行っており、この法律上の上限を上回る部分については「払い過ぎ」となっています。この過払金を、今残っている利息や元本に充当すると、借り入れが殆どなくなったり、場合によっては過払金の額が残債務を上回ってお金が戻ってくる場合があります。この過払金の返還についても、弁護士に依頼すると、速やかにかつ的確に過払金の取戻を実現することができます。