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ヤミ金対応(違法高利金融業者対応)

昨今の法律改正により、お金の借入れ限度が厳しく制限されました。そのため、10日で3割とか5割、はなはだしい場合は1日で1割といった高金利で貸付をするヤミ金業者から借入れをする人が増え、問題となっています。
これらの業者は、返済が滞ると昼夜を問わず自宅に押しかけたり、勤務先で面談を迫ってきたり、本人や親戚、勤務先に電話をかけまくるなど、執拗な取立てを行います。弁護士は、こうした違法高利金融業者に皆さんと一緒に立ち向かいます。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

高金利のヤミ金から借入をしてしまいました。どのようにすればよいでしょうか。また、このような場合弁護士はどのような対応をするのですか?

一般にヤミ金とは、貸金業の登録を受けずに貸付業を営む者や、出資法に違反する高利の利率で貸付を行う者をいいます。以前は、携帯電話で勧誘と取立を行う「090金融」が多かったですが、最近は、SNS等を通じて個人間の融資であることを装う手口や、「ファクタリング」と称して給与債権等の債権譲渡をする形式をとって融資を行う手口も拡がってきています。ヤミ金は刑事罰の対象になるだけでなく、ヤミ金による貸付は民事上も無効であると考えられ、このような者から借入をしてしまっても返済する必要はないと考えられます。東京三弁護士会では、法律相談担当弁護士に以下の事件処理方針に従ってもらっています。

  • 名目のいかんを問わず、ヤミ金融業者に対しては1円の金銭も返還しない。
  • ヤミ金融業者に対して、依頼者が支払った金銭の返還請求をする。
  • 刑事告訴・告発及び行政指導申告などを積極的に行う。