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任意整理

弁護士が裁判所などを利用しないで、貸金業者と直接和解交渉し、長期の分割払いで支払う方法を任意整理といいます。
任意整理の際、貸金業者からの借入れ(約定では年20%以上)には、利息制限法の定めを超える利息(年15%~年20%を越える)がついていることが多いので、この部分について減額を求めることになります。その上で、残った債務を長期の分割にて支払っていく方法です。
さらに多くの場合、5~7年以上、真面目に支払いを継続していれば、貸金業者に対する借金はなくなり(債務不存在)、それ以上の年月が経っていれば、貸金業者からお金を取り返すことも可能です(過払金返還請求手続)。
弁護士は貸金業者に対し取引経過の開示を求め、これにしたがって利息制限法での残元本の確定を行い弁済案を提示します。弁済案には、それまでの損害金や将来利息は付けない取り扱いになっています。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

任意整理とはどのようなものですか?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、業者と直接交渉して債務の支払方法について合意を目指す方法です。通常は、債権者への支払いを一旦停止し、債権者から取り寄せた取引履歴や取引明細を基にして、最終取引日において残った元本の額を計算し(利息制限法という法律の上限を超える利率の貸付が行われている場合は、同法の制限利率の範囲の利率で利息の計算をし直します。)、これを一括あるいは3年程度の分割で支払っていくという返済方法を提示し(将来利息や遅延損害金などは免除してもらうことを要請します。)、債権者との間で合意を目指します。返済すべき債務の金額にもよりますが、一定の収入や支払原資があることが必要です。似たものとして簡易裁判所では特定調停という制度がありますが、これは裁判所の調停委員が間に入り、業者と話合いをして債務の支払方法について合意を目指すというものです。

任意整理とは何ですか?

弁護士が、裁判所を利用しないで貸金業者と交渉し、長期の分割払いで必要最低限度の返済をする方法です。 具体的には、貸金業者からこれまでの取引の履歴を出してもらい、利息制限法に従って、法的に支払義務のある借金を計算し直して、貸金業者と和解するものです。貸金業者の多くは年20~29%の金利で貸出をしていました。しかし利息制限法で決められている利率は、年15~20%でしかありません。こうした業者の借主は、法律を知らないために払わなくてよい利息を払わされています。弁護士が関与すれば、こうした払わなくてよい利息をカットさせることができ、その結果、それだけで借金は減ることになります。さらに、最初に借入をしてから5年~7年間以上の年月が経過していれば、貸金業者から払いすぎたお金(過払い金)を取り返すことも可能な場合が多く、こうしたことが可能かどうかも、弁護士は調べ上げていきます。