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自己破産

裁判所に申立をして、最終的に借金の返済を免除してもらう方法を自己破産といいます。 利息制限法の定めを利用して債務を圧縮しても残債務が多く残り、弁済が困難な場合に自己破産を検討します。
破産手続は、貸主(債権者)に支払ができない借主(債務者)の申立により、裁判所が破産手続の開始を決定し、その後、免責手続の中で負債の免除を受けます。 破産手続において、全く資産がない人で、免責不許可事由(浪費など)がない人は、破産手続の開始決定(旧破産宣告)と同時に破産手続を終了させ、免責手続に進みます。これを同時廃止といいます。
他方、資産がある人(目安は生活費を控除後20万円以上)や、免責に問題がある人の場合には、少額管財手続となり、破産管財人が選任され、債権者集会を経て、免責手続に進みます。
なお、免責手続に進んだ人のほとんどが免責決定を受けています。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

自己破産の手続はどのように進みますか?どうすれば借金がなくなるのですか?

債務者が裁判所に自己破産の申立をすると、裁判所はその債務者が債権者に対する債務を返済することができない状態になっているかどうかを審理します。そして、債務を返済できない状態になっていると判断した場合、その債務者について破産手続の開始を決定します。債務者に不動産など清算する必要のある財産がある場合には、破産管財人が選任され、財産をお金にかえてすべての債権者に公平に分配する手続が行われます。
これに対して、債務者が清算を必要とするようなめぼしい財産を持っていない場合は、破産管財人は選任されず、破産手続の開始と同時に手続の終了(廃止)が決定(同時廃止決定)されます(ただし、会社等の法人については除きます。)。ところで、破産手続の開始が決定されただけでは、債務を返済しないでよいことにはなりません。債務の返済の責任を免れるには、免責の申立をして、裁判所の免責決定を受ける必要があります。免責の申立がなされた場合は、裁判所はその債務者の免責を許可すべきかどうかを審理し、許可すべきと判断すれば免責許可決定を出します。この免責許可決定が出てはじめて債務者は債権者に対する債務を返済しなくてもよいことになるのです。

破産をすると色々な面でデメリットが心配なのです。

戸籍には載りません。選挙権、被選挙権も失いません。破産したことが裁判所から勤務先に通知されることは、勤務先が債権者である場合を除きありません。自己破産による資格制限があるのは以下のような場合です。 生命保険募集人・損保代理店・宅地建物取引主任者・警備員・風俗営業管理者・弁護士・税理士などが出来なくなります。特別な問題がなければ2~3か月程度で免責決定が得られ、借金を払う義務がなくなり、資格制限もなくなります。破産をしても家族には法的な影響はありません。銀行借り入れはできるのか、カードは作れるのか、という問題はブラックリストとの関係であり、破産するかどうかとは別の話です。ローンが残っている自動車は、通常、所有権留保になっているため、破産するかどうか以前に、支払いを停止すれば返還するのが原則です。新たに現金で安い中古車を購入することは可能です。