過払金の返還請求
平成22年より前の貸金業者からの借入れには、20%を越える利息がついていたことが多く見受けられます。そうした場合、借り手は、利息制限法で決められている年15~20%を超えた利息を支払続けていたことになります。
この払い過ぎた部分の利息については、返済の都度、残っていた借入金から差し引かれ、本当の意味での借入金の金額は減っていくことになります。 そして、利息を何年も払い続けて、払い過ぎの利息分を差し引く借入金もなくなってしまった場合には、払い過ぎた金額を貸金業者に返してもらうことができるようになります。
この請求のことを過払金返還請求といいます。 取引内容によっても異なりますが返済期間がおおむね5年ないし7年以上の場合、過払いの可能性が大きくなります。
この過払金返還請求は、任意整理・破産申立・個人再生申立のいずれの手続をとるときにも行っています。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
過払金とはどのようなものですか?消費者金融を利用した人は皆請求できるのですか?
過払金とは、利息制限法という法律に定められた上限を超える利率による貸付が行われた場合に、過去の貸付・返済の取引について利息制限法の制限利率の範囲内で元金・利息の充当計算を行い、元金が消滅したとき以降に返済をした結果払いすぎとなっている利息等のことをいい、このような過払金は、支払いをした消費者金融やクレジット会社などの債権者に返還を求めることができます。債務整理を弁護士に委任した結果、このような過払金が発生していることがわかれば、委任した弁護士を通じて返還を求めることができます。
もっとも、平成22年6月に改正法が施行された関係で、この時期までにどの業者も利率を利息制限法の範囲内に止めるようになりましたので、最近では過払金を請求できる人が少なくなってきています。
なお、過払金の回収のみを熱心にやり、その他の債務については他に相談するようにしむけたり、ひどいときには放置したりしてしまうような弁護士も一部にはいるようですので、このような弁護士に相談するのはあまりお勧めできません。
過払金の出そうな業者の整理しか受けてくれない弁護士もいるのですか?
弁護士会法律相談センターの相談担当者は、取引の期間が短く借入金が残ってしまう貸金業者の整理を受けずに、長期間の取引があり払い過ぎになりそうな貸金業者の整理だけお受けするというような、相談者のためにならない借金整理はしておりません。借入全体を見なければ、家計の立て直しはできませんし、取引の期間が短く借入金が残ってしまうときでも、きちんと整理すれば、今後の利息をなくしてもらい、毎月の支払金額を減らすことができます。そうした場合、弁護士費用を支払っても十分見合うことになるからです。