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逸失利益

交通事故による逸失利益は事故に遭わなければ得られた利益のことで、大きく分けて死亡逸失利益と後遺症逸失利益があります。その算定は争いになることも多いので、一度相談を受けることをお勧めします。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

主婦の逸失利益はどのように定めるのですか?

主婦が交通事故で死亡したり、後遺障害を受けた場合には、裁判上では女子の全年齢の平均賃金をベースとし、67歳までの稼働を前提に中間利息を控除して定めています。詳しくは相談センターをご利用下さい。

ご相談はこちらまで

日弁連交通事故相談センター
東京相談所 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階