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過失割合

交通事故の発生状況はそれぞれ異なりますが、これまでの裁判例の積み重ねにより、裁判所や弁護士会(日弁連交通事故センター)では過失相殺基準表を発表しています。詳しくは相談を受けてください。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は、2歳の子を連れて商店街に買い物に行ったところ、品物を選んでいて目を離した隙に、子供が自動車にはねられ大けがをしました。損害賠償の話し合いで、加害者は私の不注意で事故が起こったからと言って賠償の支払に応じないのですが、親の不注意が子供の損害賠償請求に関係するのでしょうか?

交通事故の損害賠償額の算定においては、その事故の発生について被害者にも過失があるときは、過失相殺といって被害者の過失の程度に応じて損害賠償の額を減額します。子供に物事の是非の判断能力(事理弁識能力といいます)が十分備わっていれば子供自身の過失が斟酌されますが、被害者が幼児の場合被害者と身分上生活関係上一体をなす者の過失は子供の弁識能力の有無に関わらず、「被害者側の過失」として考慮されます。従って親が買い物に夢中になって、子供の行動に十分な注意を払わなかった場合は、損害の額について過失相殺が認められる事になります。具体的な金額は事故の情況によって個別に判断されます。

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日弁連交通事故相談センター
東京相談所 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階