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少年事件

少年が刑事事件を起こした場合、逮捕・勾留された後の段階ではおおむね成人と同様に扱われますが、裁判については、家庭裁判所で「(少年)審判」を受けるのが通常です。検察官や弁護人は審判には同席しません。
「裁判」ではなく「審判」という名で呼ばれるのは、少年事件においては、その少年の将来の健全な発育という観点を重視して判断するからです。まず、家庭裁判所調査官が、少年本人のみならず保護者も、そして、犯行の動機、少年の生育歴、生活環境等についても広く調査します。そして、その調査結果および処遇意見を参考にした上で、「審判官」と呼ばれる裁判官が処遇について判断します。弁護士が少年をサポートする場合でも、弁護人ではなく「付添人」という名で呼ばれます。
ただし、一部の重大な結果を引き起こした事件については、いわゆる「逆送」によって刑事裁判所で扱われることもあります。また、逆に刑罰を加えるほどの行為ではない場合でも、「非行」と見られる場合は、家庭裁判所で事件として扱われることもあります。

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