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弁護士を呼ぼう(当番弁護士)

逮捕・勾留された者は、長期間にわたって取調べと孤独感のストレスにさらされますし、家族にできることにも限界があります。
このような場合、弁護士は、逮捕された者の弁護人として、回数等の制限なく面会ができ、逮捕された者の言い分を聞いて有利な資料を収集したり、家族の言葉を伝えたりすることができます。また、被害者との示談等を通じて、処分の軽減や猶予を求めます。
このような刑事弁護は、弁護士にしかできない活動であり、逮捕からできるだけ早期に委任を受けたほうが、より一層効果的な弁護活動を行うことができます。
家族や身近な人が逮捕された場合、悩まず真っ先に弁護士に相談されることをお勧め致します。

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刑事弁護センター

TEL 03-3580-0082
※この電話は弁護士派遣依頼受付電話のため、法律相談はできません。
※一回目の面会の費用は無料です。
※他道府県の警察に逮捕された場合は、当該道府県の弁護士会へお問い合わせください。