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逮捕されたらどうなる

逮捕されると、通常は警察署内にある留置場(場合によっては警察署ではなく拘置所)から出ることを禁止され、外部との連絡も自由にできなくなります。
逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間ですが、この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに最長20日間も出られなくなることがあります。
その後に起訴されると、釈放され、または保釈が認められない限り、多くの場合、裁判終了まで出ることはできません。
身柄拘束中は、警察官や検察官による取調べが行われ、連日取調べがなされることもあります。また、取調べ以外にも、自宅や勤務先会社での警察官等による証拠品探しや押収(いわゆる家宅捜索)、事件現場での事件状況を説明・再現(実況見分)、本人以外の事件関係者の取調べなどといった捜査が行われます。
逮捕中は、弁護士以外の人が面会できることは稀です。逮捕後に延長された身柄拘束期間中は、家族や友人も面会できますが、平日の日中の時間帯でかつ時間制限(20分程度)、回数制限(1日1回)、人数制限(1回の面会で3名まで)、警察官等の同席といった条件があります。さらに、接見(面会のこと)等禁止の決定がなされると、面会できるのは弁護士だけとなります。
このように行動の自由や面会も制限されるので、早期釈放に向けて被害者との示談や勾留決定に対する不服申立等をするためには、弁護士の力が必要となります。
知合いの弁護士がいて、弁護士費用を支払うことができる場合は、本人や家族が弁護士(私選弁護人)に依頼することができますが、知合いの弁護士がいない場合や弁護士費用を支払えない場合でも、当番弁護士制度や被疑者国選制度を利用することで、弁護士の相談や弁護活動をしてもらうことができます。

なお、新聞やテレビで報道されない限り、逮捕されても勤務先等に当然には連絡されるわけではないので、早期の釈放等を申立てることには重要な意味があります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

罪を犯したことが事実の場合、必ず逮捕されてしまうのでしょうか。また、前科がついてしまうのでしょうか。

罪となる事実があっても、必ず逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど逮捕の必要性があり、裁判所が許可した場合にのみ逮捕されます(ただし、現行犯逮捕などの例外があります。)。
前科の履歴は、刑事裁判において有罪判決を受けた場合に生ずるものです。起訴するか否かは、検察官の裁量に委ねられています。検察官が、有罪を証明する証拠が足りないと判断した場合や、犯罪の重大性、過去の犯罪歴、被害者の感情、被疑者の反省の状況、その他諸般の事情を考慮して、起訴する必要がないと判断した場合には不起訴処分となります。その場合は、刑事裁判が行われませんので判決を受けることもなく、当該事件が前科として残ることはありません。弁護人が不起訴処分を獲得するために活動すべき理由は、ここにあります。

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刑事弁護センター

TEL 03-3580-0082
※この電話は弁護士派遣依頼受付電話のため、法律相談はできません。
※一回目の面会の費用は無料です。
※他道府県の警察に逮捕された場合は、当該道府県の弁護士会へお問い合わせください。