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保釈が認められるためには

起訴された後も身柄拘束が続く場合には、「保釈」を求めることができます。保釈とは、簡潔に言えば、保釈保証金を裁判所に納付したうえで、いったん被告人の身柄を解放してもらう制度のことです。被告人(起訴された者のこと)やその家族、弁護士等から保釈請求を受けた裁判所が、事件の重大性、逃亡・証拠隠滅のおそれ、被告人の家庭環境その他様々な事情を考慮して、保釈を認めるか否か、保釈保証金の額をいくらとするか等を判断します。
保釈が認められるために家族ができることとしては、次の点がポイントとなります。

【保釈保証金を準備できること】
保釈保証金は、被告人が逃亡しなければ後に戻ってきます。保釈保証金の金額に法律上の決まりはなく、被告人の逃亡防止との兼ね合いで設定されることになります(100万円以上が一応の目安と言えます。)。

【身元保証人を準備できること】
被告人の身元保証人として近親者や勤務先の上司等を裁判所に届け出ます。身元保証人は、裁判所に対して、被告人の出頭を約束します。 保釈請求を行った弁護士は、裁判官に対して面接を求めることもよくあります。弁護人は、裁判官に対して、被告人に逃亡のおそれがないことや、証拠隠滅の可能性がないことを説明します。

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