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東京弁護士会育英財団

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公益財団法人東京弁護士会育英財団奨学金貸与規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人東京弁護士会育英財団(以下「当財団」という。)定款第29条第2号に基づき、奨学金の貸与に関する事項を定める。

(奨学生の資格)
第2条 有為の学生等のうち、学術優秀かつ品行方正でありながら、経済的事由により修学が困難な者は、当財団の奨学生となることができる。

第2章 奨学生の決定及び奨学金の貸与

(奨学生の決定)
第3条 理事会は、当財団の奨学生になろうとする者(以下「申請者」という。)について、奨学生選考委員会の答申に基づき、奨学生を決定する。

(必要書類)
第4条 申請者は、次の書類を提出しなければならない。
 (1) 申請書(様式第1号
 (2) 履歴書(様式第2号
 (3) 経済的事情を疎明する書類(様式第3号
 (4) 申請者及び連帯保証人の住民票。ただし1通で確認できる場合は1通で足りる。
 (5) 在学証明書
 (6) 在籍する学校の推薦状(応募者を推薦する具体的な理由が記載されたもの)
 (7) 在籍する又は直近に卒業した学校の成績証明書
 (8) 未成年の場合は法定代理人の同意書
2 連帯保証人は、父母、兄弟姉妹、配偶者又はこれに代わる者とする。
3 当財団は、申請者、申請者の法定代理人、申請者の連帯保証人に対し、選考に必要な資料の提出を求めることができる。

(貸与期間)
第5条 奨学金の貸与期間は、申請から3ヶ月以内の日を始期とし、在籍する高等学校、大学、大学院又は法科大学院の所定の修学期間が終了するときまでとする。ただし所定の修学期間満了前に学校の在籍を失ったときはその時点で貸与期間は終了する。
2 修学の中途より貸与を受ける場合も前項と同様である。

(貸与金額)
第6条 貸与する奨学金の月額は次のとおりである。

高校生 大学生・大学院生 法科大学院生
自宅通学者 1万5000円 3万5000円 5万円
自宅外通学者 2万円 5万円 7万円

(交付方法)
第7条 奨学金は、毎月、奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法によって交付する。

(異動の届出義務)
第8条 奨学生又はその法定代理人は、次の各号の一に該当する場合は、理由を付して、直ちに届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学(転校、転入)、留学、留年したとき
(2) 停学、退学、その他の処分を受けたとき
(3) 刑事処分又は少年保護処分を受けたとき
(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、勤務先、連絡先に変更があったとき
(5) 連帯保証人を変更するとき
(6) 学校の在籍を失ったとき

(レポート等の提出)
第9条 奨学生は、当財団の求めるところによりレポート、報告書、成績表等を提出しなければならない。

(貸与の辞退)
第10条 奨学生は、本人の申し出により、奨学金の貸与を辞退することができる。

(理事会の議決による貸与の停止又は終了)
第11条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第5条の貸与期間が満了する前に、理事会の議決により、奨学金の貸与を停止又は終了することができる。
 (1) 傷病その他の理由によりおよそ修学の見込みがないとき
 (2) 休学、留学、留年したとき又は停学その他の処分を受けたとき
 (3) 学業成績又は素行が不良となったとき
 (4) 本規則に違反し、奨学生として適当でなくなったとき
 (5) 奨学金を必要としなくなったとき
2 前項により奨学金の貸与を停止した場合において、理事会は、事情の変更を認める時は奨学金の貸与を再開することができる。ただし、特別な事情のある場合を除き、貸与期間の延長及び貸与金額の増額は認めないものとし、貸与が停止されたまま当初の貸与期間を経過したときはその時をもって貸与期間の満了とみなすものとする。

第3章 奨学金の返還

(奨学金の返還義務)
第12条 奨学生に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、貸与は終了し、奨学生及び連帯保証人は、既に貸与を受けた奨学金の全額について返還の義務を負担する。
(1) 奨学金の貸与期間が満了したとき
(2) 奨学金の貸与を辞退したとき
(3) 学校の在籍を失ったとき
(4) 前条に定める理事会の議決があったとき
2 前項の場合には、奨学生又は法定代理人は、連帯保証人と連署のうえ、当財団に奨学金返還明細書を速やかに提出しなければならない。

(利息)
第13条 奨学金の貸与は無利息とする。

(返還方法)
第14条 奨学金は、最後の貸与を受けた月から起算して2年を経た後、貸与期間の3倍以内の期間を定めて、月賦、半年賦又は年賦により返還するものとする。ただし、第12条第2項の書面を提出しない者については、最後の貸与を受けた日の翌月の末日限り、既に貸与を受けた奨学金の全額を一括で返還しなければならない。

(滞納金)
第15条 奨学生であった者(奨学金の貸与を受け、これを返還する義務を負う者をいう。以下同じ。)が返還を遅滞したときは、年5パーセントの割合による延滞金を支払わなければならない。

(期限の利益喪失)
第16条 奨学生であった者が、第14条の割賦金の返還を遅滞したときは、当財団の請求により、期限の利益を喪失し、当財団の指定した日までに残債務全額を支払わなければならない。

(返還免除又は猶予)
第17条 前3条の規定にかかわらず、理事会において特に相当の理由があると認めた場合は、返還の全部又は一部の猶予又は免除をすることができる。

(繰上返還)
第18条 奨学金は、本人の申し出により繰上返還することができる。

(連帯保証人の責任)
第19条 連帯保証人は、奨学生であった者が負担する一切の債務について、奨学生であった者と連帯して履行の責任を負うものとする。

(奨学生であった者の提出義務)
第20条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に、本人又は連帯保証人の氏名、住所、勤務先、連絡先に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

第4章 補則

第21条 この規則について必要な細目は、理事長が別にこれを定める。

附則

1 この奨学金貸与規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

附則(平成25年8月5日改正)

第4条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成25年8月5日から施行する。

附則(平成28年9月13日改正)

第14条の改正規定は、平成28年9月13日から施行する。

附則(平成29年2月15日改正)

第3条及び第4条の改正規定は、平成29年4月1日より施行する。

附則(平成30年2月6日改正)

第11条第1項及び第2項(新設)並びに第14条の改正規定は、平成30年2月6日から施行する。

附則(令和元年12月4日改正)

第4条第1項第6号(様式第2号)の改正規定は、令和元年12月4日から施行する。

附則(令和3年2月8日改正)

第4条第1項第1号(様式第1号)及び第6号(様式第2号)の改正規定は、令和3年2月8日から施行する。

附則(令和3年2月8日改正)

第4条第1項第1号(様式第1号)及び第6号(様式第2号)の改正規定は、
令和3年2月8日から施行する。

附則(令和4年5月31日改正)

第4条第1項第2号から第8号まで及び第2項の改正規定は、
令和4年5月31日から施行する。

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