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消費者問題特別委員会

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高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談を実施します

高齢者や障がい者の方が、消費者被害に遭われた場合、ご本人は被害に遭われたこと自体に気付かないことが多いと思われます。他方、普段、ご本人のケアをしているケアマネジャーやヘルパーの方、民生委員、親族後見人等は、ご本人が消費者被害に遭われているのではと気付いた場合でも、ご本人に自覚がないと、法律相談等を利用するのが難しくなります。
そこで、そのような場合の被害救済に結びつけるため、福祉従事者の方からお電話で相談を受け付け、必要に応じてご本人のところに出張相談をする制度を東京の三弁護士会で始めました。どうぞ、高齢者や障がい者の方がトラブルに巻き込まれているのではと少しでも気にかかることがある場合は、お気軽にご連絡ください。

実施

2020年4月1日(水)から
出張相談の実施範囲は、東京都23区内となります。

詳細・申込み

こちら(PDF:342KB)から詳細をご覧いただき、FAXにてお申込ください。

コロナウイルス感染症対策

コロナウイルス感染防止対策として、出張相談(面談相談)につき、当面は出張相談(面談相談)に代えて、電話又はウェブ会議システム等による相談の対応が可能です。
申込書に記載された連絡先に担当弁護士より電話をさせていただき、電話相談で解決する問題につきましては電話相談で終了し、出張相談(面談相談)をすべき案件については、概要を聴取させていただきます。
より詳細に申込者から事案を伺い、あるいは高齢者・障がい者ご本人等から直接相談を受ける必要がある等の場合、通常は、担当弁護士による出張相談(面談相談)を行いますが、現在の状況の下では、ご本人又は福祉従事者の了解を得て、出張相談(面談相談)に代えて、電話またはスマートフォンやタブレットなどを利用したウェブ会議システム(SkypeやZoomなど)を通じて詳細な相談を行うことができます。
出張相談(面談相談)を行う場合は、いわゆる3密を回避するため、面談場所等については福祉従事者やご本人とご相談させていただきます。

お問い合わせ

法律相談課 TEL:03-3581-2206

 
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