- 新着情報
- 令和5年度消費者庁委託事業
事業者等における新人向け消費者教育研修のご案内 - 「特商法5年後見直しを検討する」 ~近時の被害の傾向と被害を抑止するための取組について~(9/11)
- 高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談を実施します
- PL被害(製造物責任)110番のお知らせ(9/28)
- 【終了しました】若者の消費者被害の実態と対策を考えるワークショップ(11/10)のお知らせ
- 「高齢者の消費者被害の防止・ 救済のネットワークの現状と課題」 ~ネットワークのさらなる充実を考える~シンポジウム開催のご案内(8/30)
- 部会報告1 インターネット上の名誉棄損と削除請求・発信者情報開示請求(2016年1月)
- 消費者契約法・特定商取引法改正に関するシンポジウム~高齢者を消費者被害から守るために~(4/12)
- 金融商品被害110番(9/24)のお知らせ
- 会長声明、意見書等
- 講師による実施レポート
- シンポジウム「不安定化する住まい-賃貸住宅の現状から」
- 全国一斉奨学金返済問題ホットラインのお知らせ
- 未公開株詐欺等事件の告発状提出が行われました。
- 消費者庁委託事業 事業者等における新人向け消費者教育研修
- 消費者教育講座
- 会長声明、意見書等
- 消費者教育部会
- 金融商品取引部会
- 特商法・割販法・消費者契約法部会
- 電子商取引部会
- 多重債務部会
- 消費者被害にあってしまったら
高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談を実施します
高齢者や障がい者の方が、消費者被害に遭われた場合、ご本人は被害に遭われたこと自体に気付かないことが多いと思われます。他方、普段、ご本人のケアをしているケアマネジャーやヘルパーの方、民生委員、親族後見人等は、ご本人が消費者被害に遭われているのではと気付いた場合でも、ご本人に自覚がないと、法律相談等を利用するのが難しくなります。
そこで、そのような場合の被害救済に結びつけるため、福祉従事者の方からお電話で相談を受け付け、必要に応じてご本人のところに出張相談をする制度を東京の三弁護士会で始めました。どうぞ、高齢者や障がい者の方がトラブルに巻き込まれているのではと少しでも気にかかることがある場合は、お気軽にご連絡ください。
実施
2020年4月1日(水)から
出張相談の実施範囲は、東京都23区内となります。
詳細・申込み
こちら(PDF:342KB)から詳細をご覧いただき、FAXにてお申込ください。
コロナウイルス感染症対策
コロナウイルス感染防止対策として、出張相談(面談相談)につき、当面は出張相談(面談相談)に代えて、電話又はウェブ会議システム等による相談の対応が可能です。
申込書に記載された連絡先に担当弁護士より電話をさせていただき、電話相談で解決する問題につきましては電話相談で終了し、出張相談(面談相談)をすべき案件については、概要を聴取させていただきます。
より詳細に申込者から事案を伺い、あるいは高齢者・障がい者ご本人等から直接相談を受ける必要がある等の場合、通常は、担当弁護士による出張相談(面談相談)を行いますが、現在の状況の下では、ご本人又は福祉従事者の了解を得て、出張相談(面談相談)に代えて、電話またはスマートフォンやタブレットなどを利用したウェブ会議システム(SkypeやZoomなど)を通じて詳細な相談を行うことができます。
出張相談(面談相談)を行う場合は、いわゆる3密を回避するため、面談場所等については福祉従事者やご本人とご相談させていただきます。
お問い合わせ
法律相談課 TEL:03-3581-2206