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事業所とのトラブル

「知的障がい者の支援施設に入所しています。退所を強く迫られ、契約を解消すると言われています。でも、退所しても、暮らしていくあてがありません。どうしたらよいでしょう。」
こういうご相談もよくあります。

2003年4月から、「措置から契約へ」という障がい者制度の大きな変革がありました。
また、障がい者だけが集まった入所施設でなく、障がいのある人もない人も地域で市民として当たり前の暮らしをしていくというインクルーシブな社会の実現が望まれます。
とはいえ、地域で安心して暮らしていくための支援体制や住居の確保もないまま、単純に入所施設から放り出すことは、インクルーシブ社会の実現とは全く無縁の「無責任社会」です。

ご相談のあった事案の「退所」を求める理由について、相談者から詳しくお聞きすることが必要でしょうし、事業所側の言い分も聞かないことには適切な助言は難しい面があります。
ただ、いずれにしても、本来障がいのある人は、健康で文化的な生存を営む権利が保障され(憲法25条)、その個人の尊厳が保障され(13条)、平等が保障されるべきであり(14条)、安心して暮らしていく条件が全く整わない状態で、今までの生活を打ち切ることは、単に民間事業所との「民事契約の解消の是非」に留まらない、基本的人権の侵害の問題なのです。

そのような視点から助言できるのはやはり、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」(弁護士法第1条)弁護士の使命なのです。

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東京弁護士会 高齢者障がい者電話相談 TEL 03-3581-9110
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東京三会 立川法律相談センター
高齢者・障害者専門相談 TEL(予約) 042-548-1190