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知的障がい・精神障がいと成年後見

知的障がい、精神障がいによって判断能力が低下した場合に、成年後見制度が利用できるのでしょうか。
高齢者だけでなく、それらの人も成年後見制度を利用することができます。
障がいの程度や必要性に応じ、本人及び本人を支援するチームが、成年後見制度を積極的に活用して、生活を充実させ、本人の生活を支援することが期待されます。

成年後見制度は「自己決定の尊重」と「ノーマライゼーションの理念」(障がいのある人もない人も同等の社会生活を営める社会を当然とする考え)を基本とするといわれています。

しかし、制度開始10年を過ぎて様々な実践が重ねられてきた成年後見制度も、基本的人権を保障するための制度としては様々な限界があり、所得の少ない知的障がい者の第三者後見人報酬を支援する制度が極めて不備である現状があること、知的障がい者が成人に達して老いた親が後見人に就任するのでは、障がいのある人を「家族でなく社会で支える」という障がい者支援の基本的あり方に逆行する側面があること、本人の意思決定を制限する側面も否定できないこと等課題も多く、成年後見制度の利用にあたっては、その必要性や活用の方法を本人と関係者が十分に検討する必要があります。

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