東京弁護士会育英財団 貸与型奨学金の返還について
貸与型奨学金返還の流れ
東京弁護士会育英財団奨学金貸与規則第15条より、当財団の奨学生は、奨学金は貸与が終了した月から起算して2年を経た後、貸与期間の3倍以内の期間を定めて、月賦・半年賦または年賦により返還をお願いしております。
当財団の貸与型奨学生の方には、奨学金の貸与終了の1か月前程度に、貸与終了通知と、「奨学金返還明細書」及び「奨学金借用証書」をお送りします。「奨学金返還明細書」には、返還の開始時期や一回の返済額等、返済の計画を記入いただきます。貸与終了通知に記載された締切日までに、「奨学金返還明細書」及び「奨学金借用証書」をご記入の上、当財団までご返送ください。
返済開始日の2か月前に、当会から返還開始通知を発送し、返還先の口座をお知らせします。その後、銀行振込にて奨学金をご返還ください。返済が完了しましたら、返済完了通知を発出します。
奨学金返還の滞納・猶予・計画変更等
(1)奨学金返還の滞納への対応
元奨学生の方が奨学金返還を長期間滞納されたときは、当財団から督促文書を発送する場合があります。また、場合によって連帯保証人にも通知し、さらに長期間ご返答がなく滞納が続くときは、裁判所への督促申し立てを行う場合があります。
(2)奨学金返還の猶予・計画変更等
元奨学生またはその家族により、進学、疾病、失業、減給、災害その他の事情により奨学金を変換できない旨の連絡があった場合には、理事会が特に相当の理由があると認めたときに、1年以内の期間を定めて奨学返還金の全部または一部を猶予することがあります。
また、奨学金の一回の返済額を減らす、月賦を半年賦にする等、元奨学生が返還計画の変更を希望するときには、必要書類を提示の上、当財団理事会の承認を得た場合は、返還計画を変更することができます。
経済状況の変化により、奨学金の返還猶予や計画変更等を希望する場合は、育英財団担当事務局(03-3581-2208)にご連絡ください。
その他
・奨学金の返還中に、氏名・住所・連絡先を変更された場合は、速やかに「住所等変更届」を当財団までお送りください。
・奨学金を繰り上げてご返還いただくことも可能です。ご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
・その他不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先・提出先
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会内
公益財団法人東京弁護士会育英財団
TEL:03-3581-2208(東京弁護士会財務課)
