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逮捕・刑事事件

家族が逮捕された!

taiho.jpgある日突然、警察から電話があり「ご家族の○○さんを△△の現行犯で逮捕しました。」と告げられ、状況も理解できずにただただ呆然とする──このようなことが起こらないとは限りません。

逮捕された家族は、突然留置施設の外の世界と切り離され、想像もつかないほどのストレスを抱えることになります。このようなとき、逮捕された家族にとっての一番の支えは家族の応援と愛情です。そして、一日も早く身柄の拘束を解き、逮捕された家族の言い分を代弁し、不安な刑事捜査、裁判手続の中で家族を擁護していくのが弁護人(※)としての弁護士の役割です。

ここでは、家族が逮捕された場合を想定して、逮捕中に行われること、家族にできること、弁護士の役割をさらに詳しくご説明致します。

※「弁護人」 捜査、起訴の対象とされた本人のために、本人に有利な証拠の収集、不服の申立て、その他の弁護活動をする弁護士のこと。

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刑事弁護センター

TEL 03-3580-0082
※この電話は弁護士派遣依頼受付電話のため、法律相談はできません。
※一回目の面会の費用は無料です。
※他道府県の警察に逮捕された場合は、当該道府県の弁護士会へお問い合わせください。

30秒動画で知る!「当番弁護士制度」
https://www.youtube.com/watch?v=6GpV0F2ZsN8

Q&A 「逮捕・刑事事件」に関しての質問一覧

罪を犯したことが事実の場合、必ず逮捕されてしまうのでしょうか。また、前科がついてしまうのでしょうか。

罪となる事実があっても、必ず逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど逮捕の必要性があり、裁判所が許可した場合にのみ逮捕されます(ただし、現行犯逮捕などの例外があります。)。
前科の履歴は、刑事裁判において有罪判決を受けた場合に生ずるものです。起訴するか否かは、検察官の裁量に委ねられています。検察官が、有罪を証明する証拠が足りないと判断した場合や、犯罪の重大性、過去の犯罪歴、被害者の感情、被疑者の反省の状況、その他諸般の事情を考慮して、起訴する必要がないと判断した場合には不起訴処分となります。その場合は、刑事裁判が行われませんので判決を受けることもなく、当該事件が前科として残ることはありません。弁護人が不起訴処分を獲得するために活動すべき理由は、ここにあります。