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公正証書遺言

亡父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょうか?

遺言書を保管している人は、相続開始を知った後、遅滞なく「検認」の手続を請求する必要があります。遺言書を保全し、関係者に広く周知して、公正かつ迅速に遺言の内容を実現するためです。公正証書遺言の場合は検認不要です(1004条)。

封印のある遺言書は裁判所で開封する必要があり、相続人であっても勝手に開封すると過料に処せられる場合があるので注意が必要です(1004条3項)。

なお、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行によって、2020年7月10日より自筆証書遺言の保管制度が開始されました。自筆証書遺言を作成した人が法務局の遺言書保管所に遺言書の保管を申請できるようになり、遺言者の死亡後であれば、相続人らは遺言書保管所に遺言の内容を確認できます。検認も不要です。

検認や開封の手続きは、弁護士に依頼することもできます。遺言の手続は様々ですので、まずは弁護士と相談されることをお勧めします。