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遺産分割

相続人が複数いる場合、相続した財産は相続人の共有となります。例えば、土地建物を3人の相続人が相続した場合、各人が3分の1の持分を有するものの、その持分の面積を自由に利用できるわけではなく、3人で土地建物の利用方法を決め、3分の1の限りで利益(賃料等)を得ることができるに過ぎません。しかし、これでは相続のたびに不動産の持分が細分化されてしまいますし、現にその建物に住んでいる相続人はとても不安定な状態に置かれることになります。

そこで、民法では、遺言や法定相続分にかかわらず相続人間で相続財産の分配方法を決めることが認められており、これを遺産分割といいます。上記の例では、実際にその土地建物に住んでいる相続人が土地建物を単独で相続し、他の相続人は他の遺産を相続し、足りない分は金銭で調整するといった取り決めをすることもできます。相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停、審判によって分割方法を定めることができます。

遺産分割は、相続人の間に複雑な利害関係を生じさせますので、弁護士に相談することをお勧めします。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

共同相続人(相続人が複数いる場合の相続人のことをいいます)のひとりが、10年前から行方不明になっています。行方不明者以外で遺産分割をしてもよいでしょうか?

行方不明者以外の者で遺産分割をしてもその遺産分割は無効です。

家庭裁判所は、共同相続人等の申立によって、行方不明者の代わりにその財産を管理する不在者財産管理人を選任します(25条1項)。この不在者財産管理人を行方不明者の代わりに遺産分割の協議に加えることができます(ただし、家庭裁判所の許可が必要です。28条)。

また、行方不明の期間が極めて長期にわたる場合は、行方不明者の失踪宣告の申立をし、行方不明者が死亡しているものとして遺産分割協議をすることも考えられます(30条・31条)。

夫が亡くなり、相続人は妻の私と、長男、次男だけです。長男は、亡夫と一緒に家業の農業を営んできました。次男は資金援助もせず家業には一切かかわっていません。亡夫の遺産は夫と長男で築いたものなのに、長男と次男が同じ割合で相続することは不公平ではないでしょうか。長男が相続する分を次男より多くすることはできますか?

「寄与分」があると認められれば長男が次男よりも多く遺産を相続できます。

寄与分という制度は、被相続人の事業を手伝ったり、被相続人の看護をしたりして、被相続人の財産の維持増加に貢献(寄与)した相続人については、その貢献(寄与)に応じた相続分の増加を認めるものです(904条の2)。

本件で亡夫の相続財産が1億1,000万円で、そのうち長男の寄与によって増加した財産が1,000万円とした場合には、1,000万円を長男の寄与分として相続財産から除外し、残り1億円を法定相続分で分割して相続します。そうすると、妻は相続財産の2分の1の5,000万円、次男は4分の1の2,500万円を相続し、長男は4分の1の2,500万円と寄与分の1,000万円を加えた3,500万円を相続することになります。

もっとも、寄与分が認められるためには、その貢献が通常期待される以上の「特別」のもので、その貢献と被相続人の財産の増加との間に因果関係があることが必要であり、その証明はなかなか困難なものがあります。
自分の貢献が寄与分として認められるものかどうかについては、弁護士に相談されることをお勧めします。

私の夫が2年前に他界し、その後も私は亡夫の寝たきりの義母を介護してきましたが、亡夫の兄姉は、義母の介護に一切協力しませんでした。今年義母も他界したのですが、私が義母に尽くした分は義母の相続財産から支払ってもらうことはできないのでしょうか?

被相続人(義母)の親族(相続人にあたらない者)が、被相続人に対し、無償で介護をするなどして財産の維持・増加に特別の寄与をしたと認められる場合には、相続人に対し、特別の寄与に応じた額の特別寄与料の支払いを請求することができます(1050条)

相続人との間で協議が整わない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができますが、その申立ては、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、かつ相続開始の時から1年以内に行う必要があります(1050条2項)。

特別の寄与を金銭的に評価することや相続人と交渉することは容易ではありませんので、早急に弁護士と相談されることをお勧めします。