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家族にできること

逮捕され、警察署の留置所で身柄を拘束されている間(最長72時間)は、弁護士以外はご家族といえども面会(刑事実務では「接見」といいます。)できることは稀です。逮捕後の身柄拘束の延長を「勾留」(こうりゅう)といい、警察署の留置所又は拘置所に最長20日間留め置かれることになりますが、この間は、弁護士以外のご家族やご友人も原則として面会することができます。ただし、本人が容疑を否認している場合などには「接見禁止」が付けられることがあり、この場合は、弁護士以外は面会することができません。接見禁止が付けられているかどうかは、留置先の職員(警察署であれば留置係)に問い合わせれば教えてもらえます。
ご家族・ご友人の面会は、1回15~20分程度で必ず警察官が立ち会います。また、面会できるのは1日1回だけですので、他のご家族やご友人が先に接見した場合には、面会できなくなります。
衣類・洗面用具などの生活必需品や現金の差入れは、留置期間・勾留期間を通じて可能ですが、各警察署によって差入れについてのルールが異なりますので、あらかじめ警察署に問い合わせるのが無難です。食物の差入れはできません。
なお、逮捕・勾留されている本人は、留置所内で生活必需品や食物が購入できますので、現金の差し入れは、身柄拘束のストレスを受けている本人には大きな支えとなります。

※「被疑者」 犯罪の嫌疑で捜査の対象とされているが起訴はされていない者(マスコミの報道では「容疑者」と呼ばれていますが、正しくは「被疑者」といいます。)。また、起訴されると「被告人」と呼ばれます。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

夫(妻)が逮捕されたと警察から連絡がありました。どうしたらいいでしょうか?

まずは落ち着いて下さい。逮捕当日は、親族の面会が認められないことが多く、警察が事件の情報を教えてくれることも殆どありません。
しかし、弁護士が逮捕されたご家族に接見して事情を聞くことで、事件の内容や今後の見通しが分かることが多いです。知人に弁護士がいなくても当番弁護という制度により、弁護士の接見を依頼することができます(Q3参照)。また、親族も別途弁護士に弁護活動を依頼することができます。逮捕された方の状況を早く知りたい場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。

本人には会えないのですが、何か差し入れたいと思っています。何か差入の注意点はありますか?また、郵送でも差入はできますか?

身柄拘束を受けている施設によって、差入品の制限が異なります。まずは、差し入れたい物品について、差入が可能であるか、施設自体に電話等の方法で聞いてみることをお勧めします。場合によっては、手紙も含め、一切の差入が認められないケースもありますので注意が必要です。

本人が望んでいるものを入れて差し上げるのが一番ですので、できれば本人に欲しいものを確認して下さい。本人に確認できない場合、一般に喜ばれるのは、現金(施設内でも制限はありますが買い物ができます)、封筒や便箋、切手など(手紙でのやりとりが多くなります)、ノート(日記を付ける方が多いようです。違法な取調があった場合の証拠にもなりますので、弁護士もお勧めしています)、書籍や雑誌、衣類などです。写真を希望される方も多いです。身柄を拘束されている方にとっては、心の支えになります。
郵送での差入も原則可能ですが、一日に差し入れられる数量に限りがある場合がありますし、入らない場合、引き取りにくるよう要請されます。郵送の場合でも、施設に連絡して確認することをお勧めします。警察署の場合、留置係(あるいは管理課)にお問い合わせ下さい。

面会をしたら衣服を差し入れてほしいと言われました。どんな服でも入れられるのですか。

衣服の場合、ワイヤーが入っているもの(女性のブラジャーなど)や「ひも」がついているもの(スエットのズボンのウエストのひもなど)は基本的に差し入れられません。これは、自殺防止のためと言われています。稀にワイヤーやひもを抜いた上で差し入れがなされる場合もありますが、事前に警察署や拘置所の職員に確認されるとよいでしょう。
身柄拘束中は洗濯ができませんので、下着も含め、こまめな差入と宅下げ(中から物品を出してもらう手続。差入の反対です。)を希望される方が多いです。

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刑事弁護センター

TEL 03-3580-0082
※この電話は弁護士派遣依頼受付電話のため、法律相談はできません。
※一回目の面会の費用は無料です。
※他道府県の警察に逮捕された場合は、当該道府県の弁護士会へお問い合わせください。