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消費者被害

買い物や投資で大損、騙されたと思ってあきらめていませんか?

syouhisya.jpg消費者の少しでもお金を有効に使いたいという不安につけ込んで、聞いたこともない儲け話を電話してきたり、家に突然訪問したりして、しつこく勧誘する事例が後を絶ちません。しかし、そういった投資の多くはもともと儲かる可能性のない詐欺的な商品であったり、商品の危険性が十分説明されないまま買わされた金融商品(先物などの権利売買や仕組債などの難しい商品)であったりします。

また、テレビ通販やネットショッピングなどで手軽に買い物ができるようになった一方で、よくわからない低品質な商品を衝動買いさせられるなど、消費者被害に遭いやすい時代です。

弁護士は法律で消費者を守ります。被害金額の多い少ないにかかわらず、あらゆる消費者被害についてご相談ください。

「消費者被害」に関しての質問一覧
先日、A社から、「今、特別に金を安く買うことができます。」、「金は、これから上がっていきます。頭金を入れてもらえば、分割金はあってないようなものです。」、「金があがったらいつでも解約できますから、絶対儲かりますよ。」と電話があり、信じて契約しました。その後、解約の連絡をしてもお金を支払ってくれません。お金を返してもらうことはできるでしょうか。
先日、A社から、「近いうちに上場する仮想通貨のプレセールがあります。」、「上場したら、価格が跳ね上がるので、早く買った方がいいですよ。」と言われ、送金しましたが、しばらくしても上場されないままになっています。いつ上場されるのかを尋ねても、返答がありません。お金を返してもらうことはできるでしょうか。
突然電話があり、「今、金はとても上がっていますので絶対儲かりますよ。」、「損失を限定した取引もありますし、担当の者が付くので安心です。」等と先物取引を勧められました。また、FX(くりっく365)や日経平均(くりっく株365)の取引も勧められました。信頼して取引を始めると、担当の人から毎日のように電話がかかってくるようになりました。信用して取引を任せていたら、ほとんどお金は残っていないと言われました。担当者に苦情を言っても、投資は自己責任と言われて取り合ってくれません。お金は戻ってこないのでしょうか。
インターネットオークションサイトで、個人の出品するデジタルカメラを落札したところ、機器の不具合で本体の液晶モニターが表示されませんでした。そこで、返品しようと考えて、当該サイトを改めて確認したところ、出品者による商品説明の備考欄に、「この商品は、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。返品や商品についての苦情は一切受け付けません。」と記載されていました。液晶モニターの不具合についての記載はありませんでした。この場合、私は、出品者に損害賠償や返品を要求することはできるでしょうか?
将来のために、少しでも貯金を増やしたいと思ってたところ、A社の窓口で「外貨建ての保険は、円建ての保険より利率がいいので絶対お得ですよ。」、「〇ドルは確実に支払われるので、元本は保証されています。」等と米ドル建ての保険を勧められ、保険に入りました。しかし、後で契約内容を確認すると元本は保証されていないと言われました。保険を解約できないでしょうか。
脱サラしたAさんは、Bさんのブログで「新しいネットワークビジネス。家でラクラク儲かる!資料請求はこちら」とあったので、Bさんに資料を請求しました。送られた資料によると、C社の健康食品(1万円)を毎月購入するとともに、購入する人を紹介すると1人あたり月5,000円ずつ貰えるとのことでした。Aさんは、これを信じて、C社と契約しました。しかし、何ヶ月経っても、参加者が増えませんでした。Aさんは、すぐに解約したいと考えていますが、できますでしょうか?
インターネットでデジタルカメラを購入したのですが、デザインが思っていたより気に入らないので返品したいのですが、もう一度デジタルカメラを購入したサイトのホームページを見たら、「原則、5日間返品可」という表示がありました。小さい表示で購入時には気が付きませんでした。5日間を過ぎた場合でも返品は可能でしょうか?
自宅にいたところ、弁護士を名乗る男から電話があり、「あなたの息子さんが会社で横領をして、現在、警察で事情聴取を受けています。私はあなたの息子さんの弁護士ですが、会社の役員と話し合った結果、いますぐに横領金の300万円を全額弁償してもらえれば、穏便に済まそうと考えていると言うことです。いま、会社の役員と電話を替わりますので、送金先を聞いて、すぐに送金をしてください」と言われ、会社役員を名乗る男から、銀行預金口座を指示されました。すぐに送金をした方が良いのでしょうか?
5年前に「海外旅行に安くいける」という会員権を購入しましたが、運営会社が倒産したため、その後は当然ながら会費は支払っていませんでした。ところが、最近「当社は○社から債権回収の依頼を受けました。」「貴殿の会費が2年分未納となっていますので延滞料とあわせて金35万円を請求いたします。」という催告書が、「○○債権回収組合」というところから送付されてきました。支払いたくないのですがどうしたらよいでしょうか?
私の携帯電話に突然、「有料サイト利用料及び延滞料計15万円が未納となっています」「支払わないと自宅・勤務先に回収にうかがいますが、その際違約金10万円、取立手数料5万円の併せて15万円を加算して請求いたします。」というメールが届きました。利用した覚えのないのですが、支払わなければならないのでしょうか?
75歳の主婦です。先日、老人会を通じて布団工場の見学付きの格安旅行を申し込んだところ、途中の車中で、業者の人が「これが欲しい人はすぐ手を挙げて。」などと景品を見せながらおもしろおかしく言っては何度も手を挙げさせました。私もすっかり興奮して何度も手を上げ下げしてるうちに、一組60万円もする羽毛布団を買うことになっていました。途中気がついて、「やっぱり買わない。」と断ると、それまで愛想の良かった業者の人たちが一転して凄み出し、契約するまでバスから降ろしてもらえませんでした。どうしたらよいでしょうか?
「換気扇の点検です。」と言って突然訪ねて来た人に勧められ、不繊布製の使い捨てフィルターを強引に押し売りされました。値段は一枚2万円でしたが、その後近所のスーパーで同じものが一枚千円で売られているのを発見しました。どうしたらよいでしょうか?
ある観光地に旅行したとき、「観光案内をしましょう。」と、声をかけられ、お店に連れて行かれて、2時間も説得されて、強引に、50万円もする和服を買う契約をさせられました。支払いはクレジットで、ということになっていますが支払いたくありません。
見守り活動をさせていただいている方の自宅でたまたま「不動産売買契約書」を発見しました。本人に事情を聞いてみると、もともと山林を所有していて、なかなか処分できずに困っていたところ、A社から連絡があり、「すべてうちでやらせてもらえれば処分できます。処分のためには、諸経費が必要です。」と言われてお金を払ってしまって、書類に署名捺印をしてしまったようです。お金を取り返せますか。
私がホームヘルパーとして、毎週訪問しているお宅に、Xセンターというところから送られてきた、「契約料金未納のため訴訟が提起された、急ぎ連絡をするように」という内容のハガキが置いてあるのを見つけました。本人に事情を聞いたところ、支払が必要なものは全て支払っていて全く身に覚えがないが、訴訟ということなので、今、連絡先に連絡をしようとしていたところだということでした。連絡をしなくてよいとアドバイスしましたが、その対応で大丈夫でしょうか。
私がケアマネをしている高齢男性のご家族から、「一人暮らしの父が、数カ月前から、銀行預金をほとんど証券会社に預けた様子である。父に聞いても、どのような取引をしたのかよくわからないとのことである。父の自宅には、証券会社から、『売買報告書』というハガキが大量に届いていた。父が証券会社に預けたお金は、この先、父が介護施設等に入る際に必要なお金である。どうしたらよいか」との相談を受けました。ご家族もご本人も、書類を見ても証券会社の取引の内容や残高がよくわからないようです。預けたお金を返してもらうことはできますか。
先日、A株式会社から、B株式会社は上場予定であるとしてB社の未公開株の購入を募集するパンフレットが送られてきまし た。翌日、証券会社と称するC株式会社から「上場予定B社の株をお持ちですか?」と電話があり、私が「B社から株購入勧誘のパンフレットが届いている」と話すと、C社は「B社株はパンフレットが届いた人にしか購入する権利がなく、当社が3倍で買取るのでA社からB社株を買って欲しい」と言われ、私はC社を信じてA社からB社の未公開株を購入。しかし、その後C社とは連絡が取れません。騙されたのでしょうか?
Aさんは、妻のBさんを受取人として生命保険を契約しました。Aさんは、3ヶ月前に軽い脳梗塞で入院していました。しかし、このことを保険外交員に伝えると、「通院ならば、告知書に書かなくていいですよ」と言われ、そのままにしました。1年半後、Aさんは脳梗塞で死亡しました。ところが、保険会社は、告知義務違反による契約の解除を主張して、Bさんへの保険金支払を拒否しています。本当に保険金は支払われないのでしょうか?
母は認知症ですが、しばらく前に未公開株に投資をしていたらしい書類がでてきました。母に聞いても忘れたというばかりで事情がわかりません。 お金を返して頂くことはできるでしょうか。
電話で突然勧誘され、ロンドンのコーヒーの先物取引を勧められました。絶対確実に儲かると言うので最初は100万円だけ渡して取引を始めましたが、あっという間に損が出た、損を取り戻すにはもう少しお金が要ると言われてつい支払ってしまいました。気がつくと3ヶ月で1,000万円以上の損になりました。相場で損をしただけなので、自分が悪いのでしょうか?もうどうにもなりませんか?

先日、A社から、「今、特別に金を安く買うことができます。」、「金は、これから上がっていきます。頭金を入れてもらえば、分割金はあってないようなものです。」、「金があがったらいつでも解約できますから、絶対儲かりますよ。」と電話があり、信じて契約しました。その後、解約の連絡をしてもお金を支払ってくれません。お金を返してもらうことはできるでしょうか。

典型的な金地金取引まがい商法です。この取引は、金地金の取引と評価できるものではなく、これに口実を付けた詐欺商法であることが明らかですから取引をするべきではありません。お金を支払ってしまった場合には、不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることができると考えられます。速やかに、弁護士会の消費者相談にご相談ください。

先日、A社から、「近いうちに上場する仮想通貨のプレセールがあります。」、「上場したら、価格が跳ね上がるので、早く買った方がいいですよ。」と言われ、送金しましたが、しばらくしても上場されないままになっています。いつ上場されるのかを尋ねても、返答がありません。お金を返してもらうことはできるでしょうか。

暗号資産(仮想通貨)の話題に乗じた投資詐欺が多発しています。絶対に価格が上がるということはありませんので、A社の勧誘は違法である可能性があります。速やかに、弁護士会の消費者相談にご相談ください。

突然電話があり、「今、金はとても上がっていますので絶対儲かりますよ。」、「損失を限定した取引もありますし、担当の者が付くので安心です。」等と先物取引を勧められました。また、FX(くりっく365)や日経平均(くりっく株365)の取引も勧められました。信頼して取引を始めると、担当の人から毎日のように電話がかかってくるようになりました。信用して取引を任せていたら、ほとんどお金は残っていないと言われました。担当者に苦情を言っても、投資は自己責任と言われて取り合ってくれません。お金は戻ってこないのでしょうか。

商品先物取引は、渡したお金の数十倍の取引をする仕組みなので、わずかに相場が動いただけでも想像をはるかに超える損失が発生する可能性のある非常にリスクの高い取引です。また、担当者がつく場合には、手数料が高く設定されているので、頻繁に取引をすればそれだけで損失が発生していくリスクが非常に高いといえます。また、くりっく365やくりっく株365も商品は異なりますが、非常にリスクが高い取引であることには変わりありません。
ご相談のように、絶対にもうかるなどと断定的な説明をされ、リスクについて十分な説明を受けていない場合には、業者の勧誘は違法である可能性があります。速やかに、弁護士会の消費者相談にご相談ください。

インターネットオークションサイトで、個人の出品するデジタルカメラを落札したところ、機器の不具合で本体の液晶モニターが表示されませんでした。そこで、返品しようと考えて、当該サイトを改めて確認したところ、出品者による商品説明の備考欄に、「この商品は、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。返品や商品についての苦情は一切受け付けません。」と記載されていました。液晶モニターの不具合についての記載はありませんでした。この場合、私は、出品者に損害賠償や返品を要求することはできるでしょうか?

出品者が備考欄に記載していた「ノークレーム・ノーリターン」との表示は、一般に、「商品に関して一切のクレームを受け付けず、返品も受け付けない」ということに同意する者の申込みにのみ応じる旨の売主の意思表示であり、民法上、担保責任を負わない旨の特約と解されます(民法第572条参照)。
担保責任を負わない特約とは、目的物が種類・品質・数量等に関して契約の内容に適合していない場合において、売主(出品者)の責任が免除されることを意味します。このような責任免除の特約は、原則として有効です。
ただし、出品者が、出品物に欠陥があることを知りながら、当該欠陥の存在を買主に告げなかった場合等において、出品者は責任を免れることはできません。

本件において、液晶モニターの状態は、撮影内容を容易に確認可能という、デジタルカメラの特性に直結する要素であるため、当該不具合については出品者が知っていた可能性が高いと考えられます。
出品者が出品物であるデジタルカメラの状態を認識していた場合、担保責任を負わない旨の特約は効力を持たず、買主は出品者に対して、債務不履行責任に基づく契約の解除や、損害賠償の請求(民法第564条)、目的物の修補、代替物の引渡しや、代金の減額を行える可能性があります(民法第562条、第563条)。
また、具体的事情により錯誤や詐欺による取消し(民法第95条第1項・第2項、第96条第1項)が認められる可能性もあります。

出品者の属性、備考欄の記載内容、デジタルカメラの実際の不具合等を踏まえる必要がありますので、最寄りの消費生活センター、又は弁護士会の消費者相談等のご利用をお勧め致します。

将来のために、少しでも貯金を増やしたいと思ってたところ、A社の窓口で「外貨建ての保険は、円建ての保険より利率がいいので絶対お得ですよ。」、「〇ドルは確実に支払われるので、元本は保証されています。」等と米ドル建ての保険を勧められ、保険に入りました。しかし、後で契約内容を確認すると元本は保証されていないと言われました。保険を解約できないでしょうか。

外貨建て保険の相談が増えています。外貨建ての保険は、為替変動リスクに加えて、消費者には分かりづらい様々な諸費用が引かれていることがありますので、慎重に検討する必要があります。
ご相談の場合、実際には元本が保証される商品ではないのに、元本が保証されるという誤った説明を受けているので、解約することができる可能性があります。

脱サラしたAさんは、Bさんのブログで「新しいネットワークビジネス。家でラクラク儲かる!資料請求はこちら」とあったので、Bさんに資料を請求しました。送られた資料によると、C社の健康食品(1万円)を毎月購入するとともに、購入する人を紹介すると1人あたり月5,000円ずつ貰えるとのことでした。Aさんは、これを信じて、C社と契約しました。しかし、何ヶ月経っても、参加者が増えませんでした。Aさんは、すぐに解約したいと考えていますが、できますでしょうか?

これはマルチ商法の一種であり、特定商取引法で規制される「連鎖販売取引」に該当します。「連鎖販売取引」ですので、契約書面を受領してから20日以内にクーリングオフができます。ただし、契約書面がなかったり、記載事項に不備があったりすれば、受領したことにならないので、いつでもクーリングオフができます。
また、クーリングオフ期間の経過後でも、AさんがC社の健康食品を販売する店舗等を構えていなければ、特定商取引法に基づく中途解約ができます。中途解約した場合、特定商取引法の定める条件を満たせば、中途解約までにC社と結んだ健康食品の購入契約も解除ができます。契約の経緯や契約書の有無、内容などについて確認する必要があります。
詳しくは、消費者ホットライン「188」(局番なし)の電話相談、最寄りの消費生活センター、または弁護士会の消費者相談にご相談ください。

インターネットでデジタルカメラを購入したのですが、デザインが思っていたより気に入らないので返品したいのですが、もう一度デジタルカメラを購入したサイトのホームページを見たら、「原則、5日間返品可」という表示がありました。小さい表示で購入時には気が付きませんでした。5日間を過ぎた場合でも返品は可能でしょうか?

インターネットを通じた通信販売では、返品特約の表示について、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう広告画面及び注文の確認画面に表示することが必要であると特商法規則が定めています。
「原則、5日間返品可」という返品特約の表示がそのような表示方法でない場合には、この返品特約は無効となり、特定商取引法に基づく契約解除(返品)が可能です。ただ、この契約解除は、商品を受け取ってから8日以内にしなければならないとされています。また、見やすい箇所において明瞭に判読できるかどうかの判断は微妙になることもあるので、まず電子メールや書面で契約の解除を通知するといいと思います。

自宅にいたところ、弁護士を名乗る男から電話があり、「あなたの息子さんが会社で横領をして、現在、警察で事情聴取を受けています。私はあなたの息子さんの弁護士ですが、会社の役員と話し合った結果、いますぐに横領金の300万円を全額弁償してもらえれば、穏便に済まそうと考えていると言うことです。いま、会社の役員と電話を替わりますので、送金先を聞いて、すぐに送金をしてください」と言われ、会社役員を名乗る男から、銀行預金口座を指示されました。すぐに送金をした方が良いのでしょうか?

振り込め詐欺の一種である「オレオレ詐欺」というだましの手口と考えられるため電話の相手に指示されるままに、すぐに送金をすることはやめてください。あなたがまず行うべきことは、息子さんに連絡をとって直接確認をしてみたり、息子さんと直接連絡が取れない場合には、弁護士を名乗った男の法律事務所に連絡をしてみたり、会社に連絡をしてみるのも良いでしょう。ただし、電話の相手が教えてくれた電話番号は犯人グループが使用している電話番号であるため、別の手段で調べることをお勧めします。分からないことがある場合には、身の回りの方に相談をするか、お近くの消費者センターや、弁護士にご相談ください。

5年前に「海外旅行に安くいける」という会員権を購入しましたが、運営会社が倒産したため、その後は当然ながら会費は支払っていませんでした。ところが、最近「当社は○社から債権回収の依頼を受けました。」「貴殿の会費が2年分未納となっていますので延滞料とあわせて金35万円を請求いたします。」という催告書が、「○○債権回収組合」というところから送付されてきました。支払いたくないのですがどうしたらよいでしょうか?

会員名簿を元に無差別に請求をする「架空請求」です。請求の法的根拠は全くありませんので、当然ながら支払う必要は全くありません。「架空請求」の中には、債権回収業者を名乗る者も多数ありますが、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ債権回収業を営むことができないこととなっており、回収できる債権も特定されていますので、こうした請求はほとんど全て違法であると考えられます。最近では、実在する法人や団体、場合によっては「弁護士」の名前を騙って請求する場合もありますので十分な注意が必要です。

私の携帯電話に突然、「有料サイト利用料及び延滞料計15万円が未納となっています」「支払わないと自宅・勤務先に回収にうかがいますが、その際違約金10万円、取立手数料5万円の併せて15万円を加算して請求いたします。」というメールが届きました。利用した覚えのないのですが、支払わなければならないのでしょうか?

昨今、利用した覚えのない有料サイトの利用料や情報料等をメール・ハガキ・電話等によって請求する「架空請求」の事例が激増しています。請求の文面に「自宅に訪問する」等の脅迫めいた文言が記載されているので怖くなり、支払ってしまったという被害者も増えています。
こうした請求は、名簿等のデータに基づきランダムに請求していることがほとんどであり、支払う必要は全くありません。こうした請求は一切無視し、絶対に支払わないで下さい。迂闊に連絡して個人的情報を相手に知られることも避けるべきです。
なお業者から既に執拗な取立て行為を受けている場合には、警察に被害届を提出するとともに、速やかに消費者ホットライン「188」(局番なし)の電話相談、近くの消費生活センターや弁護士会の消費者相談に相談してください。

75歳の主婦です。先日、老人会を通じて布団工場の見学付きの格安旅行を申し込んだところ、途中の車中で、業者の人が「これが欲しい人はすぐ手を挙げて。」などと景品を見せながらおもしろおかしく言っては何度も手を挙げさせました。私もすっかり興奮して何度も手を上げ下げしてるうちに、一組60万円もする羽毛布団を買うことになっていました。途中気がついて、「やっぱり買わない。」と断ると、それまで愛想の良かった業者の人たちが一転して凄み出し、契約するまでバスから降ろしてもらえませんでした。どうしたらよいでしょうか?

高齢者をねらったSF商法・催眠商法と呼ばれる手口で、昔からあるのですが、被害が後を絶ちません。クーリングオフをすぐするべきです。詳しくは、消費者ホットライン「188」(局番なし)の電話相談、最寄りの消費生活センターまたは弁護士会の消費者相談にご相談ください。

「換気扇の点検です。」と言って突然訪ねて来た人に勧められ、不繊布製の使い捨てフィルターを強引に押し売りされました。値段は一枚2万円でしたが、その後近所のスーパーで同じものが一枚千円で売られているのを発見しました。どうしたらよいでしょうか?

この場合特定商取引法によるクーリングオフが考えられますし、また詐欺取消、錯誤取消、公序良俗違反などを主張し、代金を取り返すことが一応考えられますが、ただ問題は相手業者の特定ができるかどうかです。相手の住所などが分からなければ通知の出しようもありません。
これに似たような商法に、高額で消火器の詰め替えをするものなどがあります。詳しくは、消費者ホットライン「188」(局番なし)の電話相談、最寄りの消費生活センターまたは弁護士会の消費者相談にご相談ください。

ある観光地に旅行したとき、「観光案内をしましょう。」と、声をかけられ、お店に連れて行かれて、2時間も説得されて、強引に、50万円もする和服を買う契約をさせられました。支払いはクレジットで、ということになっていますが支払いたくありません。

お店で契約した場合でもキャッチセールスであれば特定商取引法の適用がありますので、まず、クーリングオフをするようお勧めします。内容証明郵便で、解約の意思を通知すればよく、理由などは書く必要はありません。同じ内容の郵便を、クレジット会社にも送ります。
クーリングオフは、法定の書面を交付されてから8日以内にしなければならないとされていますが、書面の記載に不備があれば、法定の書面を交付されたことにはならず、期間制限にかかりませんので、買ってから8日を過ぎていてもとにかくクーリングオフの通知はすぐにするべきです。
詳しくは、消費者ホットライン「188」(局番なし)の電話相談、最寄りの消費生活センター、または弁護士会の消費者相談にご相談ください。

見守り活動をさせていただいている方の自宅でたまたま「不動産売買契約書」を発見しました。本人に事情を聞いてみると、もともと山林を所有していて、なかなか処分できずに困っていたところ、A社から連絡があり、「すべてうちでやらせてもらえれば処分できます。処分のためには、諸経費が必要です。」と言われてお金を払ってしまって、書類に署名捺印をしてしまったようです。お金を取り返せますか。

いわゆる原野商法の二次被害の可能性があります。当時受けた説明の内容や、売買契約書・領収書などの資料を確認し、金銭取戻しなどのため、訴訟提起をすることなどが考えられます。
「高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談」にて弁護士による相談対応も可能です。ご活用ください。

私がホームヘルパーとして、毎週訪問しているお宅に、Xセンターというところから送られてきた、「契約料金未納のため訴訟が提起された、急ぎ連絡をするように」という内容のハガキが置いてあるのを見つけました。本人に事情を聞いたところ、支払が必要なものは全て支払っていて全く身に覚えがないが、訴訟ということなので、今、連絡先に連絡をしようとしていたところだということでした。連絡をしなくてよいとアドバイスしましたが、その対応で大丈夫でしょうか。

突然に、ハガキやメールで、全く根拠のない請求をしてきて、不安を煽り、払う必要のない金銭を払わせてだまし取るという架空請求の事案が、近時増えてきています。身に覚えのない請求をされても、支払う必要は全くないため、このような請求は一切無視し、連絡は絶対にせず、支払も絶対にしないようにしてください。もしご不安なことがあれば、「高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談」へご相談ください。

私がケアマネをしている高齢男性のご家族から、「一人暮らしの父が、数カ月前から、銀行預金をほとんど証券会社に預けた様子である。父に聞いても、どのような取引をしたのかよくわからないとのことである。父の自宅には、証券会社から、『売買報告書』というハガキが大量に届いていた。父が証券会社に預けたお金は、この先、父が介護施設等に入る際に必要なお金である。どうしたらよいか」との相談を受けました。ご家族もご本人も、書類を見ても証券会社の取引の内容や残高がよくわからないようです。預けたお金を返してもらうことはできますか。

証券会社等の金融機関での取引についても、担当者の勧誘行為に問題があれば、損害賠償請求をするなどして、預けたお金を取り返すことができることがあります。まずは、どのような取引が行われたかなどについて調査する必要があります。
早い段階での専門的な知識をもつ弁護士への相談をお勧めいたしますので、「高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談」をご利用ください。

先日、A株式会社から、B株式会社は上場予定であるとしてB社の未公開株の購入を募集するパンフレットが送られてきまし た。翌日、証券会社と称するC株式会社から「上場予定B社の株をお持ちですか?」と電話があり、私が「B社から株購入勧誘のパンフレットが届いている」と話すと、C社は「B社株はパンフレットが届いた人にしか購入する権利がなく、当社が3倍で買取るのでA社からB社株を買って欲しい」と言われ、私はC社を信じてA社からB社の未公開株を購入。しかし、その後C社とは連絡が取れません。騙されたのでしょうか?

典型的な、「劇場型」の未公開株詐欺商法です。A社とC社の共謀による詐欺行為と考えられます。C社は初めから、あなたにA社からB社株を買わせることが目的で電話をかけており、B社株を買取る気などありませんから、C社が買取ることはありません。
B社、C社に対しては、詐欺などを理由に不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることができると考えられます。
また、B社のような株式発行会社もA社らが詐欺を行うことを認識しながら自社株を提供している場合には不法行為責任を負うと考えられます。
速やかに、弁護士会の消費者相談にご相談ください。

Aさんは、妻のBさんを受取人として生命保険を契約しました。Aさんは、3ヶ月前に軽い脳梗塞で入院していました。しかし、このことを保険外交員に伝えると、「通院ならば、告知書に書かなくていいですよ」と言われ、そのままにしました。1年半後、Aさんは脳梗塞で死亡しました。ところが、保険会社は、告知義務違反による契約の解除を主張して、Bさんへの保険金支払を拒否しています。本当に保険金は支払われないのでしょうか?

脳梗塞の病歴は告知義務の対象ですし、保険外交員には契約の締結権限はないので口頭で伝えても告知にはなりませんので、告知義務違反となりえます。ただし、保険外交員が、告知を妨げたり、事実と異なる(不実の)告知を勧めた場合は、保険会社は契約の解除はできません。具体的な事実関係の確認等が必要となりますので、最寄りの国民生活センター、消費生活センター、または弁護士会の消費者相談にご相談ください。

母は認知症ですが、しばらく前に未公開株に投資をしていたらしい書類がでてきました。母に聞いても忘れたというばかりで事情がわかりません。 お金を返して頂くことはできるでしょうか。

事業者がまだ経営を続けているようであれば、その事業者と交渉をすることは可能です。もし、事業者が話に応じてくれなければ、お母様の有している証拠次第では裁判によって返金を求めることもあり得るかと思います。いつどこにいくら支払ったのか、どのような説明を受けたのかなどについての証拠と事業者の資力が重要です。もっとも、お母様が弁護士に依頼をすることができないぐらいに判断能力が低下してしまっている状況の場合には、成年後見の申立を行って、その上で交渉、訴訟を行う必要がある可能性もあります。

電話で突然勧誘され、ロンドンのコーヒーの先物取引を勧められました。絶対確実に儲かると言うので最初は100万円だけ渡して取引を始めましたが、あっという間に損が出た、損を取り戻すにはもう少しお金が要ると言われてつい支払ってしまいました。気がつくと3ヶ月で1,000万円以上の損になりました。相場で損をしただけなので、自分が悪いのでしょうか?もうどうにもなりませんか?

商品先物取引は、国内公設の会社を通じて行う場合も大変危険な取引です。渡したお金の10倍くらいの取引をする仕組みなので、相場が動くと想像を遙かに越 える損害が発生します。その上手数料も高く、取引が過大だと手数料だけでも短期間に何百万円も払わなければなりません。さらに、海外商品市場の先物取引と なると、商品の価格変動のみならず為替変動についてまで的確に予測しなければならず、予測困難な極めてリスクが高い商品といえます。
ご相談のように、「絶対確実に儲かる」などと断定的な説明をされ、先物のリスクについて十分な説明を受けていない場合には、業者の勧誘は違法である可能性があります。
速やかに、弁護士会の消費者相談にご相談ください。