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投資まがい詐欺商法

投資と見せかけて市場価値のない未公開株、社債、ファンド等(中には、金融商品としても実態を持たない全くデタラメのものも存在します)を販売する詐欺商法の被害が、高齢者を主な被害者として多発しています。数多くの被害を出している投資まがい詐欺商法として、未公開株詐欺、社債販売詐欺があります。

▼未公開株詐欺
未公開株詐欺とは、「もうすぐ上場する」「上場すれば高額で売れる」などと勧誘し、市場価値のない未公開株式(取引所に上場されていない株式(未上場株式)であって、店頭取引もされていない株式)を、高額で販売する詐欺商法です。未公開株の販売業者の勧誘後、別の業者が電話してきて、先の販売業者が売ろうとした株式を買取価格の数倍で買取るなどと言って、販売業者からの未公開株の購入を煽る手口(「劇場型」と呼ばれます)を用いた事例も多く報告されています。

▼社債販売詐欺
社債販売詐欺とは、「銀行の預金よりも利回りがいい」などと勧誘し、償還の見込みもない社債を、高額で販売する詐欺商法です。未公開株詐欺と同様に、社債発行会社とは別の業者が「○○社の社債であれば、当社が販売価格の3倍で買取ります」などと勧誘をする「劇場型」の事例も多く報告されています。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

先日、A社から、「近いうちに上場する仮想通貨のプレセールがあります。」、「上場したら、価格が跳ね上がるので、早く買った方がいいですよ。」と言われ、送金しましたが、しばらくしても上場されないままになっています。いつ上場されるのかを尋ねても、返答がありません。お金を返してもらうことはできるでしょうか。

暗号資産(仮想通貨)の話題に乗じた投資詐欺が多発しています。絶対に価格が上がるということはありませんので、A社の勧誘は違法である可能性があります。速やかに、弁護士会の消費者相談にご相談ください。

先日、A株式会社から、B株式会社は上場予定であるとしてB社の未公開株の購入を募集するパンフレットが送られてきまし た。翌日、証券会社と称するC株式会社から「上場予定B社の株をお持ちですか?」と電話があり、私が「B社から株購入勧誘のパンフレットが届いている」と話すと、C社は「B社株はパンフレットが届いた人にしか購入する権利がなく、当社が3倍で買取るのでA社からB社株を買って欲しい」と言われ、私はC社を信じてA社からB社の未公開株を購入。しかし、その後C社とは連絡が取れません。騙されたのでしょうか?

典型的な、「劇場型」の未公開株詐欺商法です。A社とC社の共謀による詐欺行為と考えられます。C社は初めから、あなたにA社からB社株を買わせることが目的で電話をかけており、B社株を買取る気などありませんから、C社が買取ることはありません。
B社、C社に対しては、詐欺などを理由に不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることができると考えられます。
また、B社のような株式発行会社もA社らが詐欺を行うことを認識しながら自社株を提供している場合には不法行為責任を負うと考えられます。
速やかに、弁護士会の消費者相談にご相談ください。