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金融商品取引被害

金融商品には、先物取引、オプション取引、スワップ取引、仕組債、株式、社債、投資信託、個人年金保険、CFD取引、FX取引など多種多様の商品が 存在しています。これらの金融商品は、高い利益が得られる可能性がある反面、多額の損失を被る可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。
このようなリスクの高い金融商品は、勧誘に際し、その危険性について十分に説明をしたうえで販売されなければならず、また、投資意向・知識・経験・財産などに見合った顧客に対して販売されなければなりません。
しかし、金融商品取引業者から、「確実に値上がる」等といった断定的な説明を受けたり、金融商品のリスクについて十分な説明を受けず、自分の財産に見合わないハイリスクの金融商品を買わされてしまい、思いもよらない多額の被害を被ったとのトラブル事例が多く存在します。
金融商品取引業者の不当な勧誘により思わぬ被害を被った場合には、お近くの消費者センターや弁護士会の法律相談に相談してください。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

電話で突然勧誘され、ロンドンのコーヒーの先物取引を勧められました。絶対確実に儲かると言うので最初は100万円だけ渡して取引を始めましたが、あっという間に損が出た、損を取り戻すにはもう少しお金が要ると言われてつい支払ってしまいました。気がつくと3ヶ月で1,000万円以上の損になりました。相場で損をしただけなので、自分が悪いのでしょうか?もうどうにもなりませんか?

商品先物取引は、国内公設の会社を通じて行う場合も大変危険な取引です。渡したお金の10倍くらいの取引をする仕組みなので、相場が動くと想像を遙かに越 える損害が発生します。その上手数料も高く、取引が過大だと手数料だけでも短期間に何百万円も払わなければなりません。さらに、海外商品市場の先物取引と なると、商品の価格変動のみならず為替変動についてまで的確に予測しなければならず、予測困難な極めてリスクが高い商品といえます。
ご相談のように、「絶対確実に儲かる」などと断定的な説明をされ、先物のリスクについて十分な説明を受けていない場合には、業者の勧誘は違法である可能性があります。
速やかに、弁護士会の消費者相談にご相談ください。