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クーリング・オフ

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約の締結をした場合でも、一定期間内であれば、消費者から一方的に契約の解除ができるという制度です。「クーリング・オフ」は、文字どおり頭を冷やして再考するという機会を与えたものです。
クーリング・オフ期間は、訪問販売や電話勧誘取引などでは,契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間、連鎖販売取引などでは20日間となります。
クーリング・オフは、口頭ではなく必ず書面で行ってください。また、ハガキを投函するだけで効力は発生しますが、悪質な業者が相手の場合、書面が送られていないと言われるかもしれませんので、多少の費用がかかっても証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便が確実です。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

ある観光地に旅行したとき、「観光案内をしましょう。」と、声をかけられ、お店に連れて行かれて、2時間も説得されて、強引に、50万円もする和服を買う契約をさせられました。支払いはクレジットで、ということになっていますが支払いたくありません。

お店で契約した場合でもキャッチセールスであれば特定商取引法の適用がありますので、まず、クーリングオフをするようお勧めします。内容証明郵便で、解約の意思を通知すればよく、理由などは書く必要はありません。同じ内容の郵便を、クレジット会社にも送ります。
クーリングオフは、法定の書面を交付されてから8日以内にしなければならないとされていますが、書面の記載に不備があれば、法定の書面を交付されたことにはならず、期間制限にかかりませんので、買ってから8日を過ぎていてもとにかくクーリングオフの通知はすぐにするべきです。
詳しくは、消費者ホットライン「188」(局番なし)の電話相談、最寄りの消費生活センター、または弁護士会の消費者相談にご相談ください。