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通信販売

通信販売は、直接に顔を合わせないで行われる取引であり、ほとんどが広告に記載されている情報で、消費者は購入するかどうかを決めることになります。
そこで、見やすい箇所にはっきりと読めるように返品ができないことを表示していた場合を除いて、商品の引渡しなどを受けた日から8日間は売買契約の解除ができます。
この場合における、契約解除の意思表示は書面によらなくても可能ですが、トラブルを避けるため電子メールや書面で行うことが望ましいでしょう。
もっとも、商品返還の費用は、購入者が負担するものとされています。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

インターネットでデジタルカメラを購入したのですが、デザインが思っていたより気に入らないので返品したいのですが、もう一度デジタルカメラを購入したサイトのホームページを見たら、「原則、5日間返品可」という表示がありました。小さい表示で購入時には気が付きませんでした。5日間を過ぎた場合でも返品は可能でしょうか?

インターネットを通じた通信販売では、返品特約の表示について、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう広告画面及び注文の確認画面に表示することが必要であると特商法規則が定めています。
「原則、5日間返品可」という返品特約の表示がそのような表示方法でない場合には、この返品特約は無効となり、特定商取引法に基づく契約解除(返品)が可能です。ただ、この契約解除は、商品を受け取ってから8日以内にしなければならないとされています。また、見やすい箇所において明瞭に判読できるかどうかの判断は微妙になることもあるので、まず電子メールや書面で契約の解除を通知するといいと思います。