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マルチ商法

典型的には、化粧品や健康食品などを販売しながら、会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を会員にして,ピラミッド状に会員を増やしながら商品を販売していく商法です。最近では,仕組みを複雑化させたり、「ネットワークビジネス」などと名乗って、マルチ商法と思わせないようにしたり、インターネットなど人の顔が直接見えない形で販売・勧誘がなされるようになっています。
いずれにしても、会員は新たな会員を増やさない限り収益を得られない構造となっています。しかし、無限に会員が増えることはないため、破綻する可能性が極めて高いのです。また、高額な利益を得られる人はごく一部の上位会員に限られてしまい、大半の人は思ったような収益は得られず、逆に損をしてしまうことになります。そのためしばしば大きな社会問題となります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

脱サラしたAさんは、Bさんのブログで「新しいネットワークビジネス。家でラクラク儲かる!資料請求はこちら」とあったので、Bさんに資料を請求しました。送られた資料によると、C社の健康食品(1万円)を毎月購入するとともに、購入する人を紹介すると1人あたり月5,000円ずつ貰えるとのことでした。Aさんは、これを信じて、C社と契約しました。しかし、何ヶ月経っても、参加者が増えませんでした。Aさんは、すぐに解約したいと考えていますが、できますでしょうか?

これはマルチ商法の一種であり、特定商取引法で規制される「連鎖販売取引」に該当します。「連鎖販売取引」ですので、契約書面を受領してから20日以内にクーリングオフができます。ただし、契約書面がなかったり、記載事項に不備があったりすれば、受領したことにならないので、いつでもクーリングオフができます。
また、クーリングオフ期間の経過後でも、AさんがC社の健康食品を販売する店舗等を構えていなければ、特定商取引法に基づく中途解約ができます。中途解約した場合、特定商取引法の定める条件を満たせば、中途解約までにC社と結んだ健康食品の購入契約も解除ができます。契約の経緯や契約書の有無、内容などについて確認する必要があります。
詳しくは、消費者ホットライン「188」(局番なし)の電話相談、最寄りの消費生活センター、または弁護士会の消費者相談にご相談ください。