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逮捕・勾留・起訴された

当番弁護士

逮捕されると、警察官から「あなたには弁護人を選ぶ権利があります」と知らされるのですが、弁護士に知り合いがいなかったり、弁護費用にあてられるお金がなかったりすると、権利があっても実際には使うことはできません。しかし、逮捕直後こそ弁護士が最も必要な時でもあるのです。
そこで弁護士会では、「当番弁護士」制度を定め、その日の当番として待機している弁護士が、逮捕された被疑者やその家族・知人からの依頼があればすぐに、逮捕されている被疑者の元に向かい、面会してアドバイスをする体制を作りました。初回の面会については、弁護費用は無料ですから、気軽に依頼することができます。

国選弁護人

刑事裁判を受ける際に弁護人に弁護を依頼する権利は、非常に大切な権利なので憲法で保障されています。弁護士費用を払える余裕のない人でも、国(裁判所)が弁護人を選んで付けてくれますが、この弁護人を「国選弁護人」と呼びます。
ここ数年で、国選弁護人の制度が大きく広がりました。裁判が始まる前、すなわち、勾留(逮捕から2~3日後)された被疑者の段階から、国選弁護人を付けてもらうことができるようになりました。ただし、対象はある程度重い罪の被疑者に限られています。窃盗、傷害、覚せい剤所持、業務上過失致傷などの罪はすべて対象となります。

保釈

いったん逮捕・勾留されると、ずっと警察の留置場に留置されたまま、判決が出るまでいっこうに外に出ることができないのが通常です。しかし、起訴された後は、保釈によって一時的に外に出ることができるようになる場合も少なくありません。保釈が認められる場合には、高額の保釈保証金(場合によるが、150万円以上が通常)を納めた上で、身元引受人が身柄を引き受ける(=保釈された者が逃亡しないように監督する)ことになります。
保釈が認められるかどうかは、嫌疑がかかっている罪の大きさや、予想される刑の重さ、被告人が定職に就いているか、家族と暮らしているかなど、さまざまな要素を考慮して判断されます。保釈を望まない被告人はいないでしょうが、保釈請求をして実際に保釈が認められる場合(保釈率)は、2割を切っているのが現状です。

留置場・拘置所

留置場は、警察署内にあって、被疑者を留置するための施設で、拘置所は、警察署外にあって、被疑者・被告人・未決拘留者(判決を受けたが刑は確定していない者など)を収容するための施設です。現状では、取調べが終了するまでの被疑者段階(逮捕から起訴までの期間)では、警察官による取調べのしやすさなどを優先して、被疑者は警察署内の留置所に留めおかれるのが通常です。
面会(=接見)のしやすさという面から見れば、拘置所は数が少ない(都内では、葛飾区と立川市の2ヶ所のみ)こともあって、交通はより不便なことが多いでしょう。留置所は比較的便利な場所にあることが多く、夜間の弁護士接見も可能なので、被疑者段階で頻繁に連絡を取る必要がある場合には接見がしやすいというメリットもあります。

交通事故

交通事故は、その「事故」という言葉が示すように、過失、すなわち間違って起こしてしまう場合がほとんどで、近年までは、たとえ刑事処罰を受ける場合であっても、「業務上過失致死傷罪」という罪名で処理され、多くの場合執行猶予判決で終了していました。しかし、交通事故によって複数人の死亡などの重大な結果が引き起こされていることや、落ち度のない被害者が悲惨な境遇に至っていることを重視して、法改正がなされました。
現在では、飲酒・信号無視・スピード違反によって交通事故を引き起こした場合、危険運転致死傷罪(故意犯)として扱われますので、重い処分が下されるケースが増えてきています。また、民事で高額の賠償金を負担させられた上に、刑事では実刑に服さねばならないケースも少なくありません。

ご相談はこちらへ

まずは、お近くのセンターへご相談ください

刑事弁護センター
TEL 03-3580-0082
※この電話は弁護士派遣依頼受付電話のため、法律相談はできません。
※一回目の面会の費用は無料です。
※他府県の警察に逮捕された場合は、当該府県の弁護士会へお問い合わせください。