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入会手続き案内

外国法事務弁護士として登録するまでの手続きにつき、以下をご確認ください。

外国の弁護士資格を有する方が、「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」(以下、「外弁法」といいます。)に基づき「外国法事務弁護士」となることにより、 日本国内で当該外国法に関する法律事務を取り扱うことができます。

外国法事務弁護士となるには

次の2つのプロセスを経る必要があります。

STEP1

法務省に対し「外国法事務弁護士となる資格の承認の申請」を行い、法務大臣の承認を得る(外弁法11条~13条)。

[参考]法務省HP:外国法事務弁護り士承認・指定申請の概略(日本語のみ)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FOREIGNER/3-1.html

[参考]法務省HP:外国法事務弁護士承認・指定申請の手引及び書式(日本語・英語)
http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00028.html
※法務省へ提出する「承認申請書」には「入会希望弁護士会」を記載する必要があるため、申請までに入会する単位弁護士会を決めておくことをお勧めいたします。

STEP2

入会しようとする弁護士会(※)を通じて、日本弁護士連合会(以下、「日弁連」といいます。)の外国法事務弁護士名簿への登録を受ける(外弁法25条~28条)。

※日本には、国レベルの弁護士会である日弁連と全国に50ある地方裁判所の管轄区域に対応する弁護士会(「単位弁護士会」。ただし東京のみ3会あるため単位弁護士会は合計で52会あります。)が存在します。外国法事務弁護士になろうとする申請者は、日弁連と単位弁護士会の両方の名簿に登録する必要があります。

ここでは、STEP2の外国法事務弁護士名簿への登録の手続について説明します。
東京弁護士会以外の単位弁護士会に入会を希望される場合の手続きは、当該単位弁護士会にお問合せください。

日弁連登録・東京弁護士会入会までの流れ

外国法事務弁護士名簿への登録請求は、入会を希望する単位弁護士会を経由して日弁連に登録請求書類を提出することにより行います(外弁法26条)。
その後、外国法事務弁護士名簿へ登録された時に、日弁連及び入会を希望する単位弁護士会に入会することになります(外弁法41条)。なお、既に外国法事務弁護士として登録されている方で、他の弁護士会から東京弁護士会へ登録換えで入会を希望する方は、ご提出いただく書類が異なりますので、下記、広報課までご連絡ください。

  1. 日弁連登録請求書類・東京弁護士会入会書類の入手・作成準備(入手先はこちら
  2. 日弁連登録請求書類・東京弁護士会入会書類一式を東京弁護士会へ提出(提出期限はこちら
  3. 東京弁護士会から日弁連に外国法事務弁護士名簿への登録請求について進達
  4. 日弁連にて登録承認
  5. 日弁連から単位弁護士会へ登録完了の通知
  6. 単位弁護士会から申請者へ登録完了の通知、外国法事務弁護士記章の交付

日弁連登録請求書類・東京弁護士会入会書類

書類の提出方法

原本の提出が必要です。
まずはドラフトをPDFファイルにてメール送付ください。
※送信先メールアドレスは、東京弁護士会広報課(電話03-3581-2251)までお問い合わせください。

書類提出期限

書類提出時の注意事項

  1. ご提出いただく書類は、まずは記載事項のチェック(≒ドラフトチェック)をさせていただきます。
    したがって、
    (1)日弁連登録請求書類は、3枚綴り(日弁連提出用・弁護士会提出用・ 本人控)のうち、まずは日弁連提出用の1セットのPDFデータをご提出ください。
    (2)各書類の申請日欄及び署名欄は空欄で構いません。
    (3)外国法事務弁護士となる資格を有することを証明する書面(=法務省発行の資格承認書)を発行待ちの場合は、添付不要です。
    (4)外国弁護士として受けた賞罰及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価を記載した書面及び同書面の日本語訳(※日弁連登録請求書類の一部)を取り寄せ中の場合は、法務省資格承認申請時に提出した同書面のコピーを仮資料として入れていただくことでかまいません。
    (5)推薦状の推薦者の署名は未記入でも構いません。
    (6)写真の貼付は不要(※書類原本提出の際には、貼付してください。)
  2. 記載事項のチェック(≒ドラフトチェック)後、不足部分を補完のうえ、書類原本のご提をお願いします。提出方法等は、別途、ご案内いたします。
  3. 推薦者について
    推薦者は2名とも、日本弁護士連合会所属の弁護士又は外国法事務弁護士である必要がございます。
  4. 推薦状(日弁連書式)は、推薦者が弁護士の場合には、推薦者本人署名の他に職印の押印をしてください。
  5. 必要に応じて、指定法付記請求書、職務上の氏名の届出書・使用許可申請書、所属事業体名称使用届出書、事務所共同使用届出書等もご提出ください。

日弁連登録及び東京弁護士会入会にかかる費用

①登録免許税   60,000円(※印紙にてご用意ください。)
②日弁連登録料  30,000円
③(指定法付記請求をする場合 5,000円)
④東弁入会金   30,000円 
※②~④は、窓口での現金払い又は振込みにて東京弁護士会へ支払いいただきます。

提出先・お問い合わせ

〒100-0013
千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
東京弁護士会 広報課 外弁入退会係
TEL 03-3581-2251(広報課直通)