セクハラ・パワハラ等の防止への取り組み
性を理由とする差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント等のハラスメント(以下総称して「セクハラ・パワハラ等」といいます。)は、日本国憲法が保障する基本的人権を侵害する行為です。
そのため、当会では、「性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則」及び「パワー・ハラスメントの防止等に関する規則」を制定し、当会会員がこれらの規則を十分理解し、セクハラ・パワハラ等を行わないように、研修及び広報等による周知に努めています。
また、セクハラ・パワハラ等からの救済のためにハラスメント相談窓口を設置し、ハラスメント防止委員会がこれを運営しています。
セクハラ・パワハラ等の相談のご案内
法律事務所など当会会員の職場における活動、当会、日本弁護士連合会及び関東弁護士連合会における会務活動その他職務に関する一切の活動の際に、当会会員からセクハラ・パワハラ等を受けた場合には「ハラスメント相談窓口」にご相談ください。※当会職員によるセクハラ・パワハラ等について
当会から委託を受けた特定受託業務従事者(フリーランス)や当会と取引がある業者の担当者で、当会職員からセクハラ・パワハラ等を受けた方は、局長室にご相談ください(電話番号 03-3581-2202)。
なお、相談をすることで委託契約等に関して不利益な取扱いはいたしません。
相談対象となるハラスメントについて
ハラスメント相談窓口には、セクハラ・パワハラ等のうち①性を理由とする差別的取扱い、②セクシュアル・ハラスメント及び③パワー・ハラスメントについて相談できます(以下①から③を「相談対象ハラスメント」といいます。)。
ただし、相談対象ハラスメントであっても、ハラスメント相談を懲戒手続と同時に受けることはできません。また、個別の事件処理に関する相談などハラスメント相談窓口制度の目的に沿わないものについては、ハラスメント相談窓口では相談を受けることはできません。当会では、弁護士に対する不満や苦情については「市民窓口」で受け付けていますので、そちらをご利用ください(電話番号03-6811-2239)。
一方、相談対象ハラスメントに該当しないハラスメントに関する相談も、ハラスメント防止委員会の判断により相談対象とする場合があります。
※東京弁護士会「市民相談窓口」のご案内
東京弁護士会のコンプライアンス|東京弁護士会について|東京弁護士会を知る|東京弁護士会
相談窓口を利用できる方
相談窓口を利用できる方は限定されており、原則として、当会会員から、相談対象ハラスメントを受けた方です。下記に記載したような方が該当しますが、これはあくまで例示であり、相談対象ハラスメントを受けた方は誰でも相談窓口を利用することができます。
記
- 弁護士会員・外国特別会員
- 当会に勤務する方
- 司法修習生
- 当会会員が経営する法律事務所勤務の方
- 当会の刑事弁護センターに登録している通訳人
- 当会が運営する法律相談センターで当会会員に法律相談をした方
ハラスメント相談の方法
A.ハラスメント相談窓口への申出
下記フォーム、当会宛の郵送又は、当会宛の電話により申し出ることができます。
相談員について希望がある場合は、その旨をお申出ください。
郵送の場合
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
東京弁護士会ハラスメント相談窓口 宛
電話番号 03-3581-2202
※ハラスメント相談窓口に相談の申出がありましたら、2名の相談員が相談に応じます。
相談員から連絡がいきますので、相談日程を相談員と調整してください。
弁護士相談員氏名 | 事務所名 |
芹澤 眞澄 | 新宿西口法律事務所 |
中川 明子 | シティユーワ法律事務所 |
千吉良 健一 | |
山崎 新 | アイリス法律事務所 |
加納 小百合 | 東京合同法律事務所 |
栢割 秀和 | 秀和総合法律事務所 |
望月 賢司 | 望月賢司法律事務所 |
松村 寧雄 | 松村寧雄法律事務所 |
渡邉 敦子 | 渡邉綜合法律事務所 |
伊藤 洋志 | 田賀法律事務所 |
鈴木 健二 | 平山・福島・鈴木法律事務所 |
入澤 武久 | 入澤法律事務所 |
本多 広高 | 本多法律事務所 |
松田 亘平 | 美竹やさか法律事務所 |
上田 貴子 | |
福島 渚 | 東京総合法律事務所 |
菊地 初音 | プリズム法律事務所 |
内野 真一 | 東京不二法律事務所 |
木下 愛矢 | シティユーワ法律事務所 |
花﨑 浜子 | 北青山法律事務所 |
犀川 治 | グローブ総合法律事務所 |
奥山 隆之 | 山根法律総合事務所 |
中井 陽子 | ルーチェ法律事務所 |
兼川 真紀 | インテグラル法律事務所 |
B.外部の専門相談員
当会と契約している外部の専門相談員です。
※必ずご本人が面接相談日をご予約ください。Eメール及び電話での相談はお受けできません。
- 髙山直子 Eメールアドレス: counselingssn@gmail.com
- 心理臨床オフィスinemuri
下記ウェブサイトをご確認の上、ウェブサイト記載の方法(ご予約フォーム等)でお申込みください。
https://monnakaco.com/reservation/(外部サイトにリンクします)
ハラスメント相談以後の流れ(概略)
※1 相談者は、ハラスメント防止委員会に対して、相談対象ハラスメントを行った当会会員に相談内容についての苦情の伝達(ハラスメント防止委員会を通じて苦情を伝えること)を求めることができます。ハラスメント防止委員会は、要望を得た場合には伝達の可否について判断し、その結果を相談者にご報告します。
※2 相談者は、担当相談員と相談後、ハラスメント防止委員会に対して調査を申し立てることができます。ハラスメント防止委員会は、申立を受けた場合にはハラスメント調査委員会による調査の実施の要否を判断し、その結果を相談者にご連絡します。なお、調査の実施、結果の判断には時間を要する場合があるので,予めご承知置き下さい。
※3 ハラスメント調査委員会は、調査終了後、相談者の希望を考慮して、会長に対し、調査結果の報告と会長が取るべき措置を提案することがあります。
関連規則
- 性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(PDF:192KB)
- 性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針(PDF:193KB)
- 性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する相談員及び調査担当委員の留意すべき事項に関する指針(PDF:155KB)
- パワー・ハラスメントの防止等に関する規則(PDF:162KB)
- パワー・ハラスメントの防止等に関する指針(PDF:189KB)
- パワー・ハラスメントの防止等に関する相談員及び調査担当委員の留意すべき事項に関する指針(PDF:153KB)
- ハラスメント防止委員会における苦情相談及び調査手続等に関する細則(PDF:104KB)
お問い合わせ
東京弁護士会 ハラスメント相談係
〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3
TEL 03-3581-2202