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調停離婚

夫婦間の話し合いによる「協議離婚」が成立しなかった場合、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てることができます(離婚調停)。
離婚調停の申立ては、申立書に申立ての趣旨(相手方に求めること。離婚する、親権者を母と定める、慰謝料○○万円の支払を求める、等)と申立ての理由(夫婦関係解消を求めるに至った背景事情)を記載し、戸籍謄本等を添付して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します(持参、郵送いずれも可)。
申立書の受理から数週間後、裁判所から双方に呼出状が届き、以後1か月に1回程度のペースで話し合いの席が持たれます。
調停が成立した場合、合意内容を記載した調停調書を作成し、その時点で調停離婚が成立します。離婚届にはこの調書を添付して、役所に提出します。話し合いがまとまらず、調停手続でも解決できなかった場合は、「調停不成立」という形になり、それでもなお離婚を希望する場合は、裁判所に離婚訴訟を提起することができます。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

夫の暴力と浮気が原因で、実家に帰りました。話合いでも離婚がまとまらず、離婚調停を申し立てるつもりですが、裁判所で夫の顔を見たくありません。また、当事者尋問で法廷に立つかと思うと怖くて仕方ありません。

家庭裁判所の離婚調停では、通常、申立人と相手方は別々に、交互に調停委員が話を聞く方式がとられますので、相手方と直接顔を合わせることはほとんどありません。また、調停は、話し合いによる解決を目的としており、当事者尋問はありません。もっとも、調停が成立せずに離婚訴訟に移行した場合には、当事者尋問が行われることもあります。DV 被害がある場合には、遮へい措置等が認められることがあります。